○大阪府行政書士試験事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第一号

大阪府行政書士試験事務手数料条例をここに公布する。

大阪府行政書士試験事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条第一項の行政書士試験(以下「行政書士試験」という。)の施行に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者、金額等)

第二条 行政書士試験を受けようとする者は、一万四百円の手数料を納付しなければならない。

2 行政書士法第四条第一項の規定により知事が行政書士試験の施行に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う行政書士試験を受けようとする者は、前項の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(令四条例一二・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府行政書士試験事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成12年3月31日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第12号