○大阪府の府旗

昭和59年3月30日

大阪府公告第27号

大阪府の府旗を次のとおり定め、昭和59年4月1日から実施し、昭和43年大阪府公告第176号(大阪府の府旗。以下「旧公告」という。)は、同年3月31日限り廃止する。ただし、同年4月1日前に旧公告により作成された大阪府の府旗については、昭和60年3月31日までの間、この公告による大阪府の府旗として使用することができる。

画像

規格

(1) 府旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 府章の中心は、旗の中心に置く。

(3) 府章の天地の最長部分は、旗の縦の長さの13/20、左右の最長部分は、旗の横の長さの18/30とする。

(4) 旗の地色は、大阪府の規定色である深みのある青(マンセル7.5PB3/12色の三属性による表示方法)とし、府章の部分は白とする。

大阪府の府旗

昭和59年3月30日 公告第27号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
昭和59年3月30日 公告第27号