○大阪府の府旗
昭和59年3月30日
大阪府公告第27号
規格
(1) 府旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。
(2) 府章の中心は、旗の中心に置く。
(3) 府章の天地の最長部分は、旗の縦の長さの13/20、左右の最長部分は、旗の横の長さの18/30とする。
(4) 旗の地色は、大阪府の規定色である深みのある青(マンセル7.5PB3/12色の三属性による表示方法)とし、府章の部分は白とする。
○大阪府の府旗
昭和59年3月30日
大阪府公告第27号
規格
(1) 府旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。
(2) 府章の中心は、旗の中心に置く。
(3) 府章の天地の最長部分は、旗の縦の長さの13/20、左右の最長部分は、旗の横の長さの18/30とする。
(4) 旗の地色は、大阪府の規定色である深みのある青(マンセル7.5PB3/12色の三属性による表示方法)とし、府章の部分は白とする。