○大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十九号

大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち商工行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市(貝画像市)、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、大東市、和泉市、箕面市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るもの(法第三十三条に規定する岩石採取場の所在地が当該市、町又は村以外の区域にわたる岩石の採取に係る事務を除く。)は、当該市、町又は村が処理することとする。

 法第三十三条の認可に関する事務

 法第三十三条の五第一項の認可に関する事務

 法第三十三条の五第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十三条の五第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十三条の六の規定による意見の聴取及び通報に関する事務

 法第三十三条の九の規定による命令に関する事務

 法第三十三条の十の規定による届出の受理に関する事務

 法第三十三条の十二の規定による認可の取消し及び命令に関する事務

 法第三十三条の十三第一項の規定による命令に関する事務

 法第三十三条の十三第二項の規定による命令に関する事務(法第三十二条の規定に違反して採石業を行った者に係るものを除く。)

十一 法第三十三条の十四第一項の規定による要請の受理に関する事務

十二 法第三十三条の十四第二項の調査及び措置に関する事務

十三 法第三十三条の十七の規定による命令に関する事務

十四 法第三十四条の六の指導及び助言に関する事務

十五 法第四十二条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

十六 法第四十二条の二の協議に関する事務

(平二二条例二三・追加、平二二条例七六・平二三条例四三・平二三条例一〇九・平二三条例一四八・平二四条例五一・平二四条例一四〇・平二五条例一〇〇・一部改正)

第三条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下この条において「法」という。)及び商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市(貝画像市)、茨木市、八尾市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、高石市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第十条第二項の期間の延長に関する事務

 法第十条第三項の通知に関する事務

 法第十二条第一項の許可に関する事務

 法第四十六条第五項の規定による届出の受理に関する事務

 法第五十七条の規定による報告の受理に関する事務

 法第五十八条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関する事務

 法第五十九条第一項の警告及び同項に規定する処分(同項第二号に掲げる処分を除く。)に関する事務

 法第五十九条第四項の規定による意見の聴取(同条第一項第二号に掲げる処分に係るものを除く。)に関する事務

 商工会議所法施行令第七条第二項の規定による報告に関する事務

(平一九条例三七・全改、平二二条例二三・旧第二条繰下・一部改正、平二七条例三八・一部改正)

第四条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、河内長野市、柏原市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第二十三条第一項の認可に関する事務

 法第二十三条第三項(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第二十四条(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条の二第五項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第四十二条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の承認に関する事務

 法第四十四条第二項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

 法第四十九条の規定による事業報告書等の提出の受理に関する事務

 法第五十条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 法第五十一条第一項の警告及び同項に規定する処分に関する事務

 法第五十一条第二項の警告及び認可の取消しに関する事務

 法第五十一条第三項の勧告に関する事務

十一 法第五十一条第四項の認可の取消しに関する事務

十二 法第五十一条第五項の規定による意見の聴取に関する事務

十三 法第五十二条第二項の規定による届出の受理に関する事務

十四 法第五十二条の二第二項の認可に関する事務

十五 法第五十三条の規定による清算人の選任に関する事務

十六 法第五十四条第一項及び第二項の認可に関する事務

十七 法第五十四条の三の規定による届出の受理に関する事務

(平一九条例三七・追加、平二〇条例六五・一部改正、平二二条例二三・旧第四条繰下、平二三条例四三・平二四条例五一・一部改正、平二八条例九二・旧第五条繰上)

第五条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下この条において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るもの(法第四条第一項に規定する商店街整備計画、同条第二項に規定する店舗集団化計画、同条第三項に規定する共同店舗等整備計画又は同条第六項に規定する商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備が当該市の区域内のみにあるものを除く。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第四条第一項から第三項まで及び第六項の認定に関する事務

 法第四条第八項(令第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関する事務

 法第十三条第一項の報告の徴収に関する事務

 令第九条第一項の認定に関する事務

 令第九条第二項の規定による認定の取消しに関する事務

(平一九条例三七・追加、平二二条例二三・旧第五条繰下、平二四条例九六・一部改正、平二八条例九二・旧第六条繰上)

第六条 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号。以下この条において「法」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市、豊中市、池田市、貝塚市(貝画像市)、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、門真市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第五条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第五条第三項(法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公告及び法第五条第三項の縦覧に関する事務

 法第六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第六条第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第六条第五項の規定による届出の受理に関する事務

 法第六条第六項の規定による公告に関する事務

 法第八条第二項の意見書の提出の受理に関する事務

 法第八条第三項の規定による公告及び同項の縦覧に関する事務

 法第八条第四項の規定による意見の申述及び通知に関する事務

 法第八条第六項の規定による公告及び同項の縦覧に関する事務

十一 法第八条第七項の届出及び通知の受理に関する事務

十二 法第九条第一項の規定による勧告に関する事務

十三 法第九条第三項の規定による公告に関する事務

十四 法第九条第四項の届出の受理に関する事務

十五 法第九条第七項の規定による公表に関する事務

十六 法第十一条第三項の規定による届出の受理に関する事務

十七 法第十二条の協力の要請に関する事務

十八 法第十四条第一項の報告の徴収に関する事務

十九 法第十四条第二項の報告の徴収に関する事務

二十 法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務

二十一 令第八条の規定による軽微な変更の認定に関する事務

二十二 令第十一条第一項ただし書の規定による指定に関する事務

二十三 令第十一条第二項の規定による認定に関する事務

二十四 令第十二条第三号の公告の方法の定めに関する事務

二十五 令第十三条第一項の認定に関する事務

二十六 令第十三条第二項第三号の周知の方法の定めに関する事務

(平二二条例七六・追加、平二三条例四三・平二三条例一〇九・平二四条例五一・平二四条例一四〇・一部改正、平二八条例九二・旧第八条繰上、平二九条例三五・平三〇条例四二・一部改正、令元条例三一・旧第七条繰上)

第七条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)に基づく事務のうち、同法第三十八条第二項の規定による届出の受理に関する事務であって、岸和田市、豊中市、池田市、貝塚市(貝画像市)、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、門真市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

(平二七条例三八・追加、平二八条例九二・旧第九条繰上、平二九条例三五・平三〇条例四二・一部改正、令元条例三一・旧第八条繰上)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一八年条例第三五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第二三号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第七六号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第四三号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一〇九号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五一号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一四〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から、第三条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成二五年条例第一〇〇号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三八号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府商工行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第19号

(令和元年10月30日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第35号
平成16年12月24日 条例第78号
平成18年3月28日 条例第35号
平成19年3月16日 条例第37号
平成20年10月24日 条例第65号
平成22年3月30日 条例第23号
平成22年11月4日 条例第76号
平成23年3月22日 条例第43号
平成23年10月31日 条例第109号
平成23年12月28日 条例第148号
平成24年3月28日 条例第51号
平成24年6月4日 条例第96号
平成24年11月1日 条例第140号
平成25年11月1日 条例第100号
平成26年10月31日 条例第158号
平成27年3月23日 条例第38号
平成28年10月28日 条例第92号
平成29年3月29日 条例第35号
平成30年3月28日 条例第42号
令和元年10月30日 条例第31号