○町としての要件に関する条例
昭和二十三年三月一日
大阪府条例第二号
本府会の議決を経て、地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例を、次の通り定める。
地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例
第一条 町となるべき普通地方公共団体の具うべき要件は、この条例の定めるところによる。
第二条 町となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口概ね八千以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の概ね六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の概ね六割以上であること。
四 文化、経済、教育、保健、衛生等の都市的施設を有すること。
五 既往五年間における人口増加の状況及び当該年度の歳入歳出予算等により、将来の発展を予知することができること。
第三条 町又は町及び村を廃してその区域をもつて一の普通地方公共団体を置く場合においては、その普通地方公共団体は、前条の規定に拘らずこれを町とすることができる。村に町を編入した場合においてもまた同様とする。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。