○大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員のき章規程

昭和三十九年四月一日

大阪府監査委員規程第三号

第一条 大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員(以下「委員及び職員」という。)のき章は、別象形のとおりとする。

第二条 き章は、職務を明らかにするため、委員及び職員が胸部につけるものとする。

第三条 き章は、委員及び職員の在職中これを貸与する。

第四条 き章は、委員及び職員が退職、失職又は死亡の際は直ちにこれを返還するものとする。

(実物大)

画像

大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員のき章

(径一五ミリメートル)台金色

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和二十五年大阪府監査委員及び監査書記章規程は、廃止する。

大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員のき章規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第3号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第3号