○大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員のき章規程
昭和三十九年四月一日
大阪府監査委員規程第三号
第一条 大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員(以下「委員及び職員」という。)のき章は、別象形のとおりとする。
第二条 き章は、職務を明らかにするため、委員及び職員が、原則として胸部につけるものとする。
(令七監委規程二・一部改正)
第三条 き章は、委員及び職員の在職中これを貸与する。
第四条 き章は、委員及び職員が退職、失職又は死亡の際は直ちにこれを返還するものとする。
(実物大)
大阪府監査委員及び監査委員の事務局の職員のき章
(径一五ミリメートル)台金色
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和二十五年大阪府監査委員及び監査書記き章規程は、廃止する。
附則(令和七年監委規程第二号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。