○大阪府監査委員公印規程

昭和四十九年五月一日

大阪府監査委員規程第三号

大阪府監査委員公印規程を次のように定める。

大阪府監査委員公印規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府監査委員において使用する公印の作製、管守及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、寸法等)

第二条 公印の名称、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の作製)

第三条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、事務局長の決裁を受けなければならない。

(公告)

第四条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに、公告するものとする。

 監査委員の印

 代表監査委員の印

 その他公告する必要があると認める印

(公印の管守方法)

第五条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管守しなければならない。

(公印取扱者)

第六条 公印の管守者は、職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。

2 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

(公印の使用)

第七条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

3 公印取扱者は、施行文書について公印を使用したときは、公印使用台帳(様式第一号)に必要な事項を記載しなければならない。

(平二二監委規程二・追加)

(電子印)

第八条 電子計算機を利用して文書を作成する場合であって、当該電子計算機の利用により、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用する必要があるときは、代表監査委員の承認を受けた上で、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。

2 第四条各号に掲げる公印に係る電子印を使用するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。当該電子印の使用を廃止する場合も同様とする。

 電子印に係る公印の名称

 電子印の用途

3 電子印の使用に当たっては、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 電子印の使用を廃止したときは、不正使用の防止に留意の上、電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

(平一六監委規程一・追加、平二二監委規程二・旧第七条繰下)

(公印台帳)

第九条 公印の管守者は、公印台帳(様式第二号)を備え、公印を新調し、又は改刻したときは、必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(平一六監委規程一・旧第七条繰下、平二二監委規程二・旧第八条繰下・一部改正)

(公印の事故届等)

第十条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは公印事故届(様式第三号)を、公印の使用を廃止したときは公印廃止届(様式第四号)を事務局長に提出しなければならない。

(平一六監委規程一・旧第八条繰下、平二二監委規程二・旧第九条繰下・一部改正)

(廃止した公印の保存)

第十一条 公印の管守者は、使用を廃止した監査委員の印及び代表監査委員の印は永久に、その他の印は五年間保存しなければならない。

(平一六監委規程一・旧第九条繰下、平二二監委規程二・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用中の公印は、当分の間そのまま使用することができる。

(平成三年監委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年監委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年監委規程第四号)

この規程は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一六年監委規程第一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二二年監委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年監委規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年監委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年監委規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

別表

(平一一監委規程四・平二五監委規程四・平二六監委規程三・令二監委規程三・一部改正)

番号

名称

寸法

(ミリメートル)

管守者

大阪府監査委員の印

方 二七

総務課長

大阪府代表監査委員の印

方 二七

大阪府監査委員事務局の印

方 三五

大阪府監査委員事務局長の印

方 二三

(平22監委規程2・追加)

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(平3監委規程2・平11監委規程4・一部改正、平22監委規程2・旧様式第1号繰下)

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(平3監委規程2・平9監委規程2・一部改正、平22監委規程2・旧様式第2号繰下)

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(平3監委規程2・平9監委規程2・一部改正、平22監委規程2・旧様式第3号繰下)

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大阪府監査委員公印規程

昭和49年5月1日 監査委員規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和49年5月1日 監査委員規程第3号
平成3年6月12日 監査委員規程第2号
平成9年7月30日 監査委員規程第2号
平成11年4月30日 監査委員規程第4号
平成16年3月9日 監査委員規程第1号
平成22年4月28日 監査委員規程第2号
平成25年4月1日 監査委員規程第4号
平成26年4月1日 監査委員規程第3号
令和2年3月26日 監査委員規程第3号