○大阪府外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成十一年三月十九日

大阪府規則第七号

大阪府外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則をここに公布する。

大阪府外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の四十九の二十五第二項及び第百七十四条の四十九の三十三第二項(同令第百七十四条の四十九の三十八第一項、第百七十四条の四十九の三十九第一項、第百七十四条の四十九の四十第一項及び第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第二条 知事は、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第二項及び第百七十四条の四十九の三十三第二項の規定により、これらの規定に規定する書面又はその写し(以下「書面等」という。)を、当該書面等に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約又は同条第三項に規定する個別外部監査契約を締結した日の翌日から当該包括外部監査契約又は個別外部監査契約の期間が満了する日までの間、一般の閲覧に供する。

2 前項の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の停止等)

第三条 知事は、前条第一項の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

 書面等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるとき。

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

大阪府外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成11年3月19日 規則第7号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
平成11年3月19日 規則第7号