○大阪府監査委員条例

昭和三十九年三月二十五日

大阪府条例第十四号

大阪府監査委員条例をここに公布する。

大阪府監査委員条例

大阪府監査委員条例(昭和二十二年大阪府条例第十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項ただし書、第百九十六条第一項ただし書及び第二百二条の規定に基づき大阪府監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定め、併せて監査委員の給料、報酬、手当、旅費及び費用弁償並びに大阪府監査専門委員(以下「監査専門委員」という。)の報酬及び費用弁償並びに監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償の額並びにその支給方法等を定めるものとする。

(昭五九条例三七・全改、平一九条例九〇・平二九条例一一〇・平三〇条例六六・一部改正)

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は、五人とする。

(平一九条例九〇・追加)

(議員のうちから選任される監査委員)

第三条 監査委員は、府議会議員のうちから選任しない。

(平一九条例九〇・旧第二条繰下、平二三条例八四・平二九条例一一〇・一部改正)

(常勤の監査委員の数)

第四条 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任される監査委員で常勤とするものの数は、一人とする。ただし、特別の理由があるときは、二人とすることができる。

(平三条例二五・全改、平一九条例九〇・旧第三条繰下、平二九条例一一〇・一部改正)

(監査委員の公募)

第五条 知事は、法第百九十六条の規定により選任される監査委員のうち少なくとも一人以上については、公募の方法により選定することができる。

(平二九条例一一〇・追加)

(監査、検査及び審査)

第六条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定により監査をするときは監査をする日の十日前までに、同条第二項、第五項若しくは第七項、第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の五日前までに監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は、法第七十五条第一項若しくは第二百四十二条第一項の規定による監査の請求又は法第九十八条第二項、第百九十九条第六項若しくは第七項、第二百三十五条の二第二項、第二百四十三条の二の二第三項若しくは地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から七日以内に監査に着手するものとする。

3 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月二十二日に行うことを例とする。

4 監査委員は、法第二百三十三条第二項若しくは第二百四十一条第五項又は地方公営企業法第三十条第二項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から三十日以内にその意見を知事に提出するものとする。

(昭五九条例三七・平三条例二五・一部改正、平一九条例九〇・旧第四条繰下、平二九条例一一〇・旧第五条繰下、平三〇条例六六・一部改正)

(公表及び告示)

第七条 法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)の規定に基づき監査委員が行う公表(次項に規定する公表を除く。)及び告示は、大阪府公報に登載して行う。

2 令第九十九条において準用する令第九十八条並びに令第百七十四条の四十九の三十一及び第百七十四条の四十九の三十六の規定による公表は、府庁前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(平一一条例一・全改、平一九条例九〇・旧第五条繰下、平二九条例一一〇・旧第六条繰下)

(給料及び報酬)

第八条 常勤の監査委員の給料並びに非常勤の監査委員及び監査専門委員の報酬の額は、次の表のとおりとする。

区分

給料又は報酬の額

常勤の監査委員

代表監査委員

月額 八三〇、〇〇〇

代表監査委員以外の監査委員

月額 六八〇、〇〇〇

非常勤の監査委員

代表監査委員

日額 三九、〇〇〇

代表監査委員以外の監査委員

日額 三三、〇〇〇

監査専門委員

日額 一三、〇〇〇

2 非常勤の監査委員の一月当たりの勤務日数が八日を超える場合の報酬の額は、前項の規定にかかわらず、代表監査委員にあっては月額三十一万二千円、代表監査委員以外の監査委員にあっては月額二十六万四千円とする。ただし、月の途中において報酬の額に異動を生じた場合の報酬の額は、八日のうち、まずいずれかその額の高い報酬を支給する日の日数に当該報酬の額を乗じて得た額とし、日数になお残余があるときは、当該額に、その残余の日数にその額の低い報酬の額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(昭五九条例三七・追加、昭六〇条例七・昭六三条例四・平三条例二五・平四条例四・平一七条例一四・一部改正、平一九条例九〇・旧第六条繰下、平二一条例八一・平二四条例一一・平二七条例八九・平二八条例九・一部改正、平二九条例一一〇・旧第七条繰下・一部改正、平三〇条例六六・一部改正)

(手当)

第九条 常勤の監査委員には、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項の通勤手当及び退職手当の額は、知事の事務部局の職員の例により、同項の期末手当の額は、知事の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条の四に規定する退職手当の調整額に関する規定は、適用しない。

(昭五九条例三七・追加、平三条例四一・平一七条例一四・平一八条例八・一部改正、平一九条例九〇・旧第七条繰下、平二二条例五〇・一部改正、平二九条例一一〇・旧第八条繰下)

(旅費)

第十条 常勤の監査委員の旅費の額は、知事の例による。

(昭五九条例三七・追加、平一九条例九〇・旧第八条繰下、平二〇条例五五・一部改正、平二九条例一一〇・旧第九条繰下)

(費用弁償)

第十一条 前条の規定は、非常勤の監査委員及び監査専門委員の費用弁償の額について準用する。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

(昭五九条例三七・追加、昭六〇条例七・一部改正、平一九条例九〇・旧第九条繰下、平二〇条例五五・一部改正、平二九条例一一〇・旧第十条繰下、平三〇条例六六・一部改正)

(支給方法等)

第十二条 監査委員の給料、報酬及び費用弁償並びに監査専門委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、知事の事務部局の職員の例による。

2 常勤の監査委員の手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、知事の事務部局の職員の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例第十八条の規定は、適用しない。

(昭五九条例三七・追加、昭六〇条例七・平九条例四四・平一一条例八・一部改正、平一九条例九〇・旧第十条繰下、平二二条例五〇・平二四条例一一・一部改正、平二九条例一一〇・旧第十一条繰下、平三〇条例六六・一部改正)

(実費弁償)

第十三条 法第百九十九条第八項の規定による監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあつては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。

2 第十一条第二項及び前条第一項の規定は、前項の実費弁償を支給する場合について準用する。

3 前二項の規定にかかわらず、府から給料の支給を受ける者が、第一項に規定する関係人となつた場合におけるその者に対する実費弁償については、知事の事務部局の職員の旅費の例による。

(昭五九条例三七・追加、昭六〇条例七・昭六〇条例四六・平三条例二五・平九条例四四・平一一条例八・平一八条例九・一部改正、平一九条例九〇・旧第十一条繰下、平二〇条例五五・一部改正、平二九条例一一〇・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(昭五九条例三七・旧第六条繰下、平一九条例九〇・旧第十二条繰下、平二九条例一一〇・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平二〇条例五五・旧附則・一部改正)

(退職手当の特例)

2 当分の間、常勤の監査委員の退職手当の額は、第九条第二項の規定により計算した額にそれぞれ百分の九十五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(平二〇条例五五・追加、平三〇条例六六・一部改正)

(昭和五九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(監査委員の給料、報酬、旅費、費用弁償及び手当並びに監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償に関する条例の廃止)

2 監査委員の給料、報酬、旅費、費用弁償及び手当並びに監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第十五号)は、廃止する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中職員の給与に関する条例第十三条第四項を削る改正規定、第十三条第五項を第十三条第四項とする改正規定、第十六条第二項及び第二十四条第二項の改正規定、第二十五条の二第一項及び第二十六条の四の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定並びに附則第十四項から附則第二十項までを一項ずつ繰り上げる改正規定並びに第三条中知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例第三条及び第四条の改正規定並びに第五条から第八条までの規定 平成四年一月一日

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中第五条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

(知事等の期末手当等の特例に関する条例の一部改正)

2 知事等の期末手当等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(知事等の給料等の特例に関する条例の一部改正)

2 知事等の給料等の特例に関する条例(平成二十年大阪府条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第八九号)

この条例は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府監査委員条例第五条の規定による公募及びこれに関し必要な手続その他の行為は、本条例の施行前においても、改正後の大阪府監査委員条例第五条の規定の例により行うことができる。

(知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例の一部改正)

3 知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例(平成二十七年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第六六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は平成三十二年四月一日から施行する。

大阪府監査委員条例

昭和39年3月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第14号
昭和59年3月28日 条例第37号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成3年6月12日 条例第25号
平成3年12月20日 条例第41号
平成4年3月24日 条例第4号
平成9年10月24日 条例第44号
平成11年3月19日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年10月25日 条例第90号
平成20年7月30日 条例第55号
平成21年10月30日 条例第81号
平成22年6月4日 条例第50号
平成23年6月13日 条例第84号
平成24年3月28日 条例第11号
平成27年11月2日 条例第89号
平成28年3月29日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第110号
平成30年3月28日 条例第66号