○大阪府の執務時間を定める規則

平成四年七月十日

大阪府規則第五十三号

大阪府の執務時間を定める規則をここに公布する。

大阪府の執務時間を定める規則

府の執務時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日を除き、午前九時から午後五時四十五分までとする。

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

大阪府の執務時間を定める規則

平成4年7月10日 規則第53号

(平成4年7月10日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第6節 休日及び執務時間
沿革情報
平成4年7月10日 規則第53号