○大阪府立上方演芸資料館条例施行規則
平成八年十一月六日
大阪府規則第九十号
大阪府立上方演芸資料館条例施行規則をここに公布する。
大阪府立上方演芸資料館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立上方演芸資料館条例(平成八年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、大阪府立上方演芸資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則二六・平一七規則一五一・平二三規則四三・平二五規則六・平二五規則六六・平二七規則四三・一部改正)
(開館時間)
第二条 資料館の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
(平九規則六四・平一〇規則七七・平一五規則七・平二二規則七三・平二三規則四三・平二五規則六六・平二七規則四三・平三一規則六四・一部改正)
(休館日)
第三条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることがある。
一 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
(平一〇規則七七・平一五規則七・平二五規則六六・平二七規則四三・平三一規則六四・一部改正)
(入館の制限等)
第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることがある。
一 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者
二 資料館の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者
三 知事の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をした者
四 前三号に掲げる者のほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(平一七規則一五一・旧第十一条繰下・一部改正、平二三規則四三・旧第十七条繰上・一部改正、平二五規則六・旧第十六条繰上、平二五規則六六・旧第十五条繰上、平二七規則四三・旧第十条繰上・一部改正)
(損傷等の届出)
第五条 入館者は、資料館の建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平一七規則一五一・旧第十二条繰下、平二三規則四三・旧第十八条繰上、平二五規則六・旧第十七条繰上、平二五規則六六・旧第十六条繰上・一部改正、平二七規則四三・旧第十一条繰上)
附則
この規則は、平成八年十一月十五日から施行する。
附則(平成九年規則第六四号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第七七号)
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立上方演芸資料館条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立上方演芸資料館条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第一五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立上方演芸資料館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立上方演芸資料館条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。
3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第七三号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第四三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六号)
この規則は、平成二十五年一月二十一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第六四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。