○大阪府立上方演芸資料館条例

平成八年三月二十九日

大阪府条例第三号

大阪府立上方演芸資料館条例をここに公布する。

大阪府立上方演芸資料館条例

(設置)

第一条 上方演芸の保存及び振興を図るとともに府民に上方演芸に親しむ場を提供し、もって大阪文化の発展に資するため、大阪府立上方演芸資料館(以下「資料館」という。)を大阪市中央区難波千日前に設置する。

(事業)

第二条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

 上方演芸に関する資料等の収集、保存、展示等を行うこと。

 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

(平一二条例五一・平二五条例二四・一部改正)

(規則への委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、資料館に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四規則二三・旧第七条繰上、平一七条例一〇八・旧第六条繰下、平二三条例九・旧第十条繰下、平二五条例三・旧第十二条繰下、平二五条例二四・旧第十三条繰上、平二七条例一八・旧第十条繰上)

この条例の施行期日は、規則で定める

(平成八年規則第八〇号で平成八年一一月一五日から施行)

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立現代美術センター、大阪府立上方演芸資料館、大阪府立青少年会館、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立労働センター、大阪府立中央図書館、大阪府立国際児童文学館又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立現代美術センター条例別表、第二条の規定による改正後の大阪府立上方演芸資料館条例別表第二、第三条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例別表、第十四条の規定による改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、第十五条の規定による改正後の大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、第十八条の規定による改正後の大阪府立図書館条例別表第二、第十九条の規定による改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表又は第二十条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立上方演芸資料館のホール及びレッスンルームの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立上方演芸資料館条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立上方演芸資料館条例(以下「新条例」という。)第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二二年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二五年規則第三号で平成二五年一月二一日から施行)

(平成二五年条例第二四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府立上方演芸資料館条例

平成8年3月29日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第51号
平成14年3月29日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第17号
平成17年10月28日 条例第108号
平成22年12月22日 条例第102号
平成23年3月22日 条例第9号
平成25年1月8日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第18号