○大阪府立男女共同参画・青少年センター条例

平成六年三月二十三日

大阪府条例第一号

〔大阪府立女性総合センター条例〕をここに公布する。

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例

(平二一条例一八・改称)

(設置)

第一条 女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し、もって男女共同参画社会の実現に資し、並びに青少年活動を促進し、青少年の健全な育成に資するため、大阪府立男女共同参画・青少年センター(以下「センター」という。)を大阪市中央区大手前一丁目に設置する。

(平一四条例二四・平二一条例一八・一部改正)

(事業)

第二条 センターは、次に掲げる事業を行う。

 センターの施設を女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し、並びに青少年活動を促進し、青少年の健全な育成に資するための講習会、講演会、催物等の開催の用に供すること。

 女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進するための講習会、講演会、催物等を開催すること。

 女性の抱える問題に関する相談を行うこと。

 女性に関する情報の収集及び提供を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

2 センターは、前項各号に掲げる事業を行うほか、前条の目的の達成に支障のない限り、その施設を府民の健全で文化的な集会、催物等の利用に供することができる。

(平一二条例五三・平二一条例一八・一部改正)

(利用の承認)

第三条 センター(駐車場を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないものとする。

 センターの利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(利用の承認の取消し等)

第四条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 センターの利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 センターの維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「知事」とあるのは「第五条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例一〇九・全改、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一〇九・追加、平二三条例九・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加、平二三条例九・旧第五条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第八条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第五条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立男女共同参画・青少年センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一〇九・追加、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加、平二三条例九・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立男女共同参画・青少年センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例一四・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一〇九・追加、平二三条例九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十二条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で定めるものとする。ただし、パフォーマンススペースの附帯設備、視聴覚スタジオの附帯設備、ホール附帯設備、その他の設備、保育室及び駐車場の利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

 利用者が第一条の目的のために利用する場合 別表に掲げる金額

 前号に掲げる場合以外の場合 別表に掲げる金額に二を乗じて得た額

4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一二条例五三・追加、平一四条例二四・一部改正、平一七条例一〇九・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下、平二六条例二二・平二六条例一二五・平二七条例九八・一部改正)

(規則への委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例五三・旧第七条繰上、平一七条例一〇九・旧第五条繰下、平二三条例九・旧第十条繰下、平二四条例一二九・旧第十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成六年規則第五五号で平成六年一一月一一日から施行。ただし、附則第二項の規定は、平成六年一〇月三一日から施行)

(大阪府立婦人会館条例の廃止)

2 大阪府立婦人会館条例(昭和三十八年大阪府条例第六号)は、廃止する。

(平成九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前にされた大阪府立女性総合センターの利用の承認に係る使用料の額については、第二条の規定による改正後の大阪府立女性総合センター条例別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立女性総合センターの会議室、和室、セミナー室、調理室、講師控室、パフォーマンススペース、視聴覚スタジオ、ホール、プール及びフィットネススタジオのこの条例の施行の日以後の利用については、改正前の大阪府立女性総合センター条例第三条から第五条まで、別表第一及び別表第二の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の大阪府立女性総合センター条例第四条、別表第一及び別表第二の規定は、適用しない。

(平成一四年条例第二四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立女性総合センター条例(以下「新条例」という。)第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二一年条例第一八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第九八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用の承認に係る使用料の額については、改正後の大阪府立男女共同参画・青少年センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一四号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平一二条例五三・全改、平一四条例二四・旧別表第一・一部改正、平一七条例一〇九・平二一条例一八・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例二二・平二六条例一二五・平二七条例九八・平三一条例一四・一部改正)

区分

単位

室料

冷暖房料

会議室

小会議室

一日

四、五〇〇

室料の額に〇・二を乗じて得た額

中会議室

一二、〇〇〇

大会議室

全室使用

二一、七〇〇

半室使用

一〇、八五〇

特別会議室

二七、四〇〇

和室

和室一

四、五〇〇

和室二

六、七〇〇

セミナー室

一五、六〇〇

調理室

九、四〇〇

講師控室

二、一〇〇

区分

単位

室料

パフォーマンススペース

土曜日又は日曜日

一日

四二、九六〇

その他の日

三五、八〇〇

区分

単位

金額

パフォーマンススペースの附帯設備

照明設備

一組

二四、一〇〇

拡声装置

一式

六、〇〇〇

マイクロホン

一台

二、九〇〇

コンパクトディスクプレーヤー

二、九〇〇

液晶プロジェクター

一式

一〇、〇〇〇

セミコンサートピアノ

一台

八、二〇〇

仮設舞台

一式

二、〇〇〇

一脚

二五〇

椅子

一〇脚

一、六〇〇

展示パネル

一枚

四三〇

区分

単位

室料

冷暖房料

視聴覚スタジオ

一日

一九、五〇〇

室料の額に〇・二を乗じて得た額

区分

単位

金額

視聴覚スタジオの附帯設備

照明設備

一組

二四、一〇〇

拡声装置

一式

六、〇〇〇

マイクロホン

一台

二、九〇〇

ビデオプロジェクター

一式

七、〇〇〇

一脚

二五〇

椅子

一〇脚

一、六〇〇

区分

単位

室料

ホール

土曜日又は日曜日

一日

一〇八、九六〇

その他の日

九〇、八〇〇

ホール附帯室

楽屋一

八、二〇〇

楽屋二

五、三〇〇

区分

単位

金額

ホール附帯設備

舞台設備

ピアノ

フルコンサートピアノ

一台

二九、八〇〇

電子ピアノ

一〇、四〇〇

平台

一式

三、九〇〇

所作舞台

九、〇〇〇

音響反射板

九、〇〇〇

びょうぶ

一双

五、八〇〇

せん

一枚

四三〇

地がすり

七、二〇〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一台

二、〇〇〇

譜面台

四三〇

演台

一、六〇〇

一脚

二五〇

椅子

一〇脚

一、六〇〇

展示パネル

一枚

四三〇

音響設備

拡声装置

一式

六、〇〇〇

マイクロホン

一台

二、九〇〇

テープレコーダー

六、〇〇〇

コンパクトディスクプレーヤー

二、九〇〇

照明設備

照明Aセット

一組

二八、六〇〇

照明Bセット

四五、五〇〇

照明Cセット

五六、九〇〇

ピンスポットライト

一台

二、九〇〇

フットライト

一式

二、九〇〇

映写設備

大型液晶プロジェクター

二時間

二二、五〇〇

オーバーヘッドプロジェクター

一式

二、九〇〇

その他の設備

演台

一台

一、六〇〇

マイクロホン

二、九〇〇

ビデオプロジェクター

一式

七、〇〇〇

パソコンプロジェクター

二、九〇〇

オーバーヘッドプロジェクター

二、九〇〇

資料提示装置

二、九〇〇

区分

単位

金額

保育室

午前

幼児等一人一回

一、一〇〇

午後

一、一〇〇

駐車場

一時間

四三〇

備考

1 会議室、和室、セミナー室、調理室、講師控室、パフォーマンススペース、視聴覚スタジオ、ホール又はホール附帯室を通常の開館時間以外の時間に利用する場合の一時間当たりの金額は、一日の金額に一・二を乗じた金額(パフォーマンススペース及びホールについては、土曜日又は日曜日の一日の金額)を、通常の開館時間の時間数から二を減じて得た数で除して得た金額とする。

2 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

サスペンションスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

六台

九台

一列

二〇台以内



照明Bセット

一二台

一八台

四〇台以内

一列

一列

照明Cセット

一八台

四一台以上

3 「保育室」とは、次に掲げる利用等に伴って必要とされる幼児等を一時的に預かる保育サービスを提供する施設をいう。

一 第三条第一項の承認を受けたセンター(保育室を除く。)の利用

二 センターで開催される講習会、講演会、催物等への参加等

4 「幼児等」とは、生後六月以上の乳幼児並びに小学生(第一学年及び第二学年の者に限る。)及びこれに準ずる者をいう。

5 「午前」とは午前九時三十分から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時までをいう。

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例

平成6年3月23日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
平成6年3月23日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第53号
平成14年3月29日 条例第24号
平成14年10月29日 条例第91号
平成17年10月28日 条例第109号
平成21年3月27日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第22号
平成26年6月16日 条例第125号
平成27年11月2日 条例第98号
平成31年3月20日 条例第14号