○大阪府東京事務所規程
昭和二十八年九月二十八日
大阪府訓令第三十二号
庁中一般
各廨出張所
大阪府東京事務所規程を次のように定め、大阪府東京事務所規程(昭和二十八年訓人第六百七号)は廃止する。
大阪府東京事務所規程
(設置)
第一条 大阪府東京事務所(以下「事務所」という。)を東京都千代田区平河町二丁目に置く。
(昭三〇訓令一三・全改、昭三五訓令四・昭三七訓令五・平一一訓令二・平二四訓令四・一部改正)
(所管事項)
第二条 事務所は、府と国会、内閣、各省庁その他関係機関等との連絡調整を強化し、府の行政運営を促進するため、次に掲げる事項を所管する。
一 本庁からの指示事項の処理に関すること。
二 国会、内閣、各省庁その他関係機関等との連絡調整に関すること。
三 府政に関連のある情報の収集及び発信に関すること。
四 企業等の誘致に関すること。
五 出張者の用務に対する協力に関すること。
(平一一訓令二・平一九訓令五・平二六訓令一八・一部改正)
(職務権限)
第三条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
(昭五一訓令一三・全改、昭五五訓令五・平一九訓令五・平二六訓令一八・一部改正)
(専決)
第四条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(昭五一訓令一三・全改、平一六訓令七・一部改正)
第五条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五一訓令一三・追加、平一三訓令四・平一九訓令五・平二〇訓令六・平二六訓令一八・一部改正)
(代決)
第六条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、あらかじめ次長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五一訓令一三・追加、昭五五訓令五・平一二訓令二四・平一九訓令五・平二六訓令一八・一部改正)
(後閲等)
第七条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭五一訓令一三・追加)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭三三訓令二九・旧第六条繰上、昭五一訓令一三・旧第五条繰下・一部改正、平二〇訓令六・一部改正)
(準用)
第九条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(昭三三訓令二九・旧第七条繰上、昭五一訓令一三・旧第六条繰下・一部改正、平二六訓令一八・一部改正)
改正文(昭和三五年訓令第四号)抄
昭和三十五年三月十七日から適用する。
改正文(平成一二年訓令第二四号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第四号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第七号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第五号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第六号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第四号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。