○大阪府開発審査会規則

昭和四十五年六月二十二日

大阪府規則第五十六号

大阪府開発審査会規則をここに公布する。

大阪府開発審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)第八条の規定に基づき、大阪府開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第二条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、会議に付議すべき事項及び期日を委員に通知しなければならない。

(会議)

第三条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(平一〇規則五四・一部改正)

(傍聴人)

第四条 会議(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十条第三項の規定による口頭審理を除く。)を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

2 会長は、傍聴人が議事の妨害となる言動をしたと認めるときは、当該傍聴人に対し退場を命ずることができる。

(会議録)

第五条 会長は、会議録を作成し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及びその指名する二人以上の委員が署名しなければならない。

(平一〇規則五四・一部改正)

(幹事)

第六条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、府の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。

(平一〇規則五四・平一八規則四八・令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府開発審査会規則

昭和45年6月22日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和45年6月22日 規則第56号
平成10年3月30日 規則第54号
平成18年3月28日 規則第48号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年3月30日 規則第47号