○大阪府土地利用審査会規則

昭和五十年一月三十日

大阪府規則第四号

大阪府土地利用審査会規則をここに公布する。

大阪府土地利用審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府土地利用審査会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十八号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、大阪府土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第二条 会長は、審査会の会議の日前三日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第三条 議長は、審査会の会議について次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

 審査会の会議の日時及び場所

 出席した委員の氏名

 調査審議の内容

2 会議録には、会長及びその指名する二人以上の委員が署名しなければならない。

(幹事)

第四条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、府の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を掌理する。

(庶務)

第五条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。

(昭五一規則七〇・平一〇規則四八・平一八規則四八・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

大阪府土地利用審査会規則

昭和50年1月30日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和50年1月30日 規則第4号
昭和51年5月19日 規則第70号
平成10年3月30日 規則第48号
平成18年3月28日 規則第48号