○大阪府建築審査会条例

昭和二十五年十二月二十二日

大阪府条例第八十四号

〔大阪府建築審査会に関する条例〕をここに公布する。

大阪府建築審査会条例

(昭五六条例七・改称)

(趣旨)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下法という。)第五章に規定するもののほか、建築審査会(以下審査会という。)に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(昭三五条例一四・昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正)

(組織)

第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(昭四六条例二一・全改、平二七条例一三二・一部改正)

(審査会の会議)

第三条 審査会は、会長が必要と認める場合にこれを招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(審査会招集の特例)

第四条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正)

(関係者)

第五条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(昭六〇条例八・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

4 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

5 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

6 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(昭三二条例三六・昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四〇条例三七・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平四条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・平二〇条例六三・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(実費弁償)

第七条 第五条の関係者の実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。ただし、同条例第二条第一項第一号に規定する内国旅行にあっては、その額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める六級以下三級以上の職務にある者の日当の額相当額を加えた額とする。

2 前条第五項の規定は、前項の実費弁償を支給する場合について準用する。

(昭四〇条例三七・昭五一条例四・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(審査会の会務)

第八条 審査会の会務を処理するための事務局を置く。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭五六条例七・平二七条例一三二・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月二十三日から適用する。

(昭和三六年条例第二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一六号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四三年条例第六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十五条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員である者の平成二十年四月から同年七月までの月分の報酬の額は、改正前の大阪府建築審査会条例第六条第一項に規定する額の月割計算による額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府建築審査会条例

昭和25年12月22日 条例第84号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和25年12月22日 条例第84号
昭和32年10月11日 条例第36号
昭和35年3月30日 条例第14号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和39年3月25日 条例第16号
昭和40年10月22日 条例第37号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和46年3月11日 条例第21号
昭和47年12月23日 条例第55号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第30号
昭和54年11月5日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成20年7月30日 条例第55号
平成20年7月30日 条例第63号
平成24年3月28日 条例第11号
平成27年12月28日 条例第132号
平成28年3月29日 条例第9号