○大阪府感染症の診査に関する協議会条例

平成十一年三月十九日

大阪府条例第二号

大阪府感染症の診査に関する協議会条例をここに公布する。

大阪府感染症の診査に関する協議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき大阪府感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定め、併せて協議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平一九条例二八・一部改正)

(名称等)

第二条 協議会は、次の表の中欄に掲げる保健所について一のものを置き、その名称は、同表の下欄に定めるとおりとする。

保健所

名称

大阪府池田保健所及び大阪府茨木保健所

大阪府北摂感染症の診査に関する協議会

大阪府守口保健所及び大阪府四條畷保健所

大阪府北河内感染症の診査に関する協議会

大阪府藤井寺保健所及び大阪府富田林保健所

大阪府中南河内感染症の診査に関する協議会

大阪府和泉保健所、大阪府岸和田保健所及び大阪府泉佐野保健所

大阪府泉州感染症の診査に関する協議会

(平一二条例六四・平一四条例一一〇・平一五条例八一・平一九条例二八・平二三条例一四五・平二五条例一一三・平二九条例一〇三・平三〇条例一〇三・令元条例四八・一部改正)

(組織)

第三条 協議会は、委員六人以内で組織する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、毎月二回開催する。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

3 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平一九条例二八・一部改正)

(意見の聴取等)

第六条 協議会は、法第二十四条第三項第一号の諮問に係る事項についての審議を行うため必要があると認めるときは、当該諮問に係る患者、医師その他の関係者に対して、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平一九条例二八・一部改正)

(幹事及び書記)

第七条 協議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、府の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を整理する。

4 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(平一九条例二八・追加)

(報酬)

第八条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平一九条例二八・旧第七条繰下、平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(平一八条例九・一部改正、平一九条例二八・旧第八条繰下、平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第十条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平一九条例二・一部改正、平一九条例二八・旧第九条繰下)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平一九条例二八・旧第十条繰下・一部改正)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(大阪府結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 大阪府結核の診査に関する協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)は、廃止する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

大阪府感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第64号
平成14年12月24日 条例第110号
平成15年10月28日 条例第81号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第28号
平成20年7月30日 条例第55号
平成23年12月28日 条例第145号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年12月24日 条例第113号
平成28年3月29日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第103号
平成30年12月25日 条例第103号
令和元年12月25日 条例第48号