○大阪府障害者施策推進協議会条例

昭和四十六年三月十一日

大阪府条例第三号

〔大阪府心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。

大阪府障害者施策推進協議会条例

(平六条例一三・改称)

(設置)

第一条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平二三条例一〇〇・全改)

(組織)

第二条 協議会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、障害者(法第二条第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験のある者並びに関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命される委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平六条例一三・平二三条例一〇〇・一部改正)

(専門委員)

第三条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平六条例一三・平二三条例一〇〇・平二五条例八八・一部改正)

(会長)

第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(昭五六条例七・平二五条例八八・一部改正)

(会議)

第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二五条例八八・追加)

(部会)

第六条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員又は専門委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

(平二五条例八八・追加)

(報酬)

第七条 協議会の委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二三条例一〇〇・平二四条例一一・一部改正、平二五条例八八・旧第五条繰下、平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二五条例八八・旧第六条繰下)

(支給方法)

第九条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平一九条例二・一部改正、平二五条例八八・旧第七条繰下)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二五条例八八・旧第八条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)

2 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七一号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第一〇八号で平成一七年四月一八日から施行)

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二四年規則第一〇三号で平成二四年五月二一日から施行)

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(大阪府障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 大阪府障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例(平成二十三年大阪府条例第百号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第八八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)

2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府障害者施策推進協議会条例

昭和46年3月11日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和46年3月11日 条例第3号
昭和47年12月23日 条例第55号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年6月13日 条例第30号
昭和54年11月5日 条例第27号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第8号
平成16年10月29日 条例第71号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成23年10月31日 条例第100号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年11月1日 条例第88号
平成28年3月29日 条例第9号