○大阪府環境影響評価審査会規則
平成十年三月三十日
大阪府規則第三十六号
大阪府環境影響評価審査会規則をここに公布する。
大阪府環境影響評価審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則七二・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第三条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第六条 審査会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二四規則七二・平二八規則九三・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二〇規則七五・平二四規則七二・一部改正)
(庶務)
第九条 審査会の庶務は、環境農林水産部において行う。
(平二四規則七二・旧第十条繰上)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則七二・旧第十一条繰上)
附則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七五号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。