○大阪府人権施策推進審議会規則

平成十年十月三十日

大阪府規則第八十六号

大阪府人権施策推進審議会規則をここに公布する。

大阪府人権施策推進審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則四二・平二九規則二〇・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令五規則七二・一部改正)

(専門委員)

第三条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二九規則二〇・追加)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平二九規則二〇・旧第三条繰下)

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二九規則二〇・旧第四条繰下)

(部会)

第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員三人以上で組織する。

3 部会に属する委員等は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

5 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

6 部会は、部会に属する委員の過半数(三人で組織する部会にあっては、部会に属する委員全員)が出席しなければ会議を開くことができない。

7 前条第三項の規定は、部会の会議について準用する。

8 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平二九規則二〇・追加、令五規則七二・一部改正)

(意見の聴取)

第七条 審議会は、必要があるときは、会議に委員等以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平二九規則二〇・追加)

(報酬)

第八条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二四規則四二・平二八規則六七・一部改正、平二九規則二〇・旧第五条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平一一規則一一・平一八規則二二・平二〇規則六七・平二四規則四二・一部改正、平二九規則二〇・旧第六条繰下・一部改正)

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、府民文化部において行う。

(平一八規則二二・平二一規則一五・一部改正、平二四規則四二・旧第八条繰上、平二九規則二〇・旧第七条繰下)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二四規則四二・旧第九条繰上、平二九規則二〇・旧第八条繰下)

この規則は、平成十年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六七号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府人権施策推進審議会規則

平成10年10月30日 規則第86号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成10年10月30日 規則第86号
平成11年3月26日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第22号
平成19年3月16日 規則第9号
平成20年7月31日 規則第67号
平成21年3月31日 規則第15号
平成24年3月29日 規則第42号
平成28年3月30日 規則第67号
平成29年3月13日 規則第20号
令和5年11月7日 規則第72号