○大阪府原子炉問題審議会規則

昭和三十七年一月十七日

大阪府規則第二号

大阪府原子炉問題審議会規則をここに公布する。

大阪府原子炉問題審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府原子炉問題審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則一七・昭六〇規則一一・平二四規則三三・平二四規則一三三・一部改正)

(職務)

第二条 審議会は、大阪府附属機関条例別表第一第一号の表大阪府原子炉問題審議会の項に掲げる担任事務を行うほか、同項に規定する重要事項について知事及び関係機関に意見を具申するものとする。

(昭五六規則一七・平二四規則三三・平二四規則一三三・平二八規則四七・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員三十五人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 原子力の平和的利用に関する調査研究を行う団体の代表者

 原子力事業者の団体の代表者

 府議会議員

 関係市町の長

 関係市町の長の京都大学研究用原子炉に関する附属機関の代表者

 関係市町の議会の議員

 地域住民の代表者

 府の職員

 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五六規則一七・平二二規則一・平二四規則一三三・一部改正)

(専門委員)

第四条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、その職務が終了したときは、解任されるものとする。

(昭六〇規則一一・昭六三規則二・平二四規則一三三・一部改正)

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長二人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから委員が選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の三分の二以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(平二四規則一三三・一部改正)

(専門部会)

第七条 審議会に専門的な事項を調査審議し、及び調停するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 専門部会に専門部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 専門部会長は、専門部会の会務を掌理し、専門部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

(昭五六規則一七・平二四規則一三三・一部改正)

(報酬)

第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(昭三九規則七・昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平四規則一一・平二四規則三三・平二八規則四七・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭四一規則三・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・昭六三規則一一・平一一規則一一・平一八規則二〇・平二〇規則六七・平二四規則三三・一部改正)

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、政策企画部において行う。

(昭三八規則五七・昭四〇規則三六・昭五四規則五九・昭六二規則六〇・平一〇規則一〇・平一四規則七三・平一五規則一〇〇・平一六規則四八・平一八規則二〇・一部改正、平二四規則三三・旧第十一条繰上)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

(平二四規則三三・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三九年規則第七号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 大阪都市計画審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和二十八年大阪府規則第四十八号)は、廃止する。

(昭和五一年規則第一七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二号)

この規則は、昭和六十三年一月十七日から施行する。

(昭和六三年規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の廃止)

2 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)は、廃止する。

(平成一四年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六七号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府原子炉問題審議会規則

昭和37年1月17日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和37年1月17日 規則第2号
昭和38年9月23日 規則第57号
昭和39年3月27日 規則第7号
昭和40年4月21日 規則第36号
昭和41年1月17日 規則第3号
昭和43年4月10日 規則第31号
昭和47年12月23日 規則第92号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和52年6月13日 規則第42号
昭和54年11月5日 規則第59号
昭和56年3月28日 規則第17号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第73号
昭和62年10月28日 規則第60号
昭和63年1月16日 規則第2号
昭和63年3月25日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第10号
平成11年3月26日 規則第11号
平成14年6月14日 規則第73号
平成15年9月12日 規則第100号
平成16年3月31日 規則第48号
平成18年3月28日 規則第20号
平成19年3月16日 規則第9号
平成20年7月31日 規則第67号
平成22年1月15日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第33号
平成24年11月1日 規則第133号
平成28年3月30日 規則第47号