○大阪府情報公開条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程
昭和五十九年九月二十八日
大阪府訓令第十九号
庁中一般
各出先機関
〔大阪府公文書公開等条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程〕を次のように定め、昭和五十九年十月一日から実施する。
大阪府情報公開条例の規定に基づく決定に関する事項の決裁の特例に関する規程
(平八訓令三六・平一二訓令七九・改称)
1 大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)の規定に基づく行政文書(同条例第二条第一項に規定する行政文書をいう。)の公開の請求に対する決定に関する事項は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、当該各号に定める職にある者が専決することができる。
一 副首都推進局 副首都推進局長
二 本庁 万博推進局長、大阪港湾局長、会計局長、職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第二条第一項第三号に規定する局長(都市整備部住宅建築局長を除く。以下「部内局長」という。)、同項第四号に規定する室長(以下「室長」という。)又は大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部及び局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)並びに都市整備部住宅建築局に置く課の課長
三 出先機関 その長
一 万博推進局長 職設置規則第二条の二第一項第二号に規定する部長
二 大阪港湾局長 職設置規則第二条の二第一項第二号に規定する部長、同項第三号に規定する室長又は同項第四号に規定する担当部長
三 会計局長 会計局に置く課の課長
四 部内局長 当該局に置く課の課長
五 室長 当該室に置く課の課長
改正文(平成八年訓令第二号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成八年訓令第三六号)抄
平成八年十月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第一号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第二七号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七九号)抄
平成十二年六月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第一二号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第二〇号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第八号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第九号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一六号)抄
平成二十七年七月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第九号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第六号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第四号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二七号)抄
令和二年十月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第二七号)抄
令和四年一月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第三号)抄
令和四年四月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第五号)抄
令和五年四月一日から実施する。