○職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則
昭和四十二年四月二十四日
大阪府規則第三十二号
職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則をここに公布する。
職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則
(事務局に置く職)
第一条 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条の規定にかかわらず、収用委員会の事務を整理する事務局(以下「事務局」という。)に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、参事、課長補佐及び主査を置くことができる。
(昭五〇規則二六・昭六三規則二八・平八規則三七・平一二規則一九二・一部改正)
(職務権限)
第二条 事務局長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐する。
3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
5 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(昭五〇規則二六・昭六三規則二八・平八規則三七・平一二規則一九二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二八号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九二号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。