○大阪府議会図書室規程

昭和五十四年三月十二日

大阪府議会訓令第一号

大阪府議会図書室規程をここに公布する。

大阪府議会図書室規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府議会に附置された図書室(以下「図書室」という。)における図書及び資料(以下「図書等」という。)の利用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(備付ける図書等)

第二条 図書室においては、次の図書等を備付けるものとする。

 官報及び政府の刊行物

 大阪府公報、大阪府議会会議録その他の大阪府の刊行物

 他の都道府県及び市町村の刊行物

 地方自治関係刊行物

 法令集、統計書、年鑑、辞典及び事典

 前各号に掲げるもののほか、議員の調査研究に必要な新聞、雑誌その他一般刊行物

(平一九議会訓令一・一部改正)

(利用者の範囲)

第三条 図書等は、議員及び議会事務局職員のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、大阪府の職員その他議会事務局長(以下「局長」という。)が適当と認めた者に利用させることができる。

(平二四議会訓令一・一部改正)

(利用時間)

第四条 図書等の利用時間は、議会事務局職員の勤務時間内とする。ただし、局長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平二四議会訓令一・一部改正)

(利用手続)

第五条 図書等を利用しようとする者は、備付けの図書室出入簿に所要事項を記入する等係員の指示に従わなければならない。また、係員の求めに応じ、所属及び氏名を証明するに足る資料を提示しなければならない。

2 図書等の貸出しを受けようとする者は、所定の図書等貸出票に所要事項を記入するものとする。

(昭六〇議会訓令一・平一六議会訓令一・一部改正)

(貸出期間及び冊数)

第六条 図書室の貸出期間及び冊数は、局長が別に定める。

(平一六議会訓令一・平一九議会訓令一・平二四議会訓令一・一部改正)

(貸出しをしない図書等)

第七条 貸出しをしない図書等は、次のとおりとする。ただし、局長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

 貴重な図書等

 第二条第一号から第三号まで及び第五号の図書等

 前二号に掲げるもののほか、局長が指定する図書等

(平二四議会訓令二・一部改正)

(転貸禁止)

第八条 図書等の貸出しを受けた者は、その図書等を他に転貸してはならない。

(弁償)

第九条 利用中の図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等を提供し、又は相当の代価により弁償しなければならない。ただし、紛失し、又は汚損した理由が、天災、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると局長が認めるときは、この限りでない。

(平一六議会訓令一・平二四議会訓令一・一部改正)

(登録)

第十条 図書等を購入し、又は寄贈を受けたときは、別に定める図書原簿、購入資料受入簿又は寄贈資料受入簿に登録するものとする。

(分類)

第十一条 図書等の分類は、図書については日本十進分類法により、資料については別に定める分類法により行うものとする。

2 貴重な図書等には、貴重書の表示を付するものとする。

(委任)

第十二条 この規程に定めるもののほか、図書等の利用及び管理について必要な事項は、局長が別に定める。

(平二四議会訓令一・一部改正)

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する

2 大阪府議会図書室規則(昭和二十三年七月三十一日)及び大阪府議会図書室管理規程(昭和二十三年七月三十一日)は廃止する。

(昭和六〇年議会訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する

(平成一六年議会訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年議会訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会訓令第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年議会訓令第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

大阪府議会図書室規程

昭和54年3月12日 議会訓令第1号

(平成24年7月31日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
昭和54年3月12日 議会訓令第1号
昭和60年10月1日 議会訓令第1号
平成16年10月12日 議会訓令第1号
平成19年3月30日 議会訓令第1号
平成24年3月30日 議会訓令第1号
平成24年7月31日 議会訓令第2号