○大阪府議会議員き章規程
昭和二十五年五月十七日
議会規程
〔大阪府会議員き章規程〕を次の通り定める。
大阪府議会議員き章規程
(昭三六議会規程三・改称)
第一条 大阪府議会議員は在職中、次項のき章のいずれかをはい用するものとする。
2 き章は本章及び略章とし、別記形象のとおりとする。
(昭三六議会規程三・平二七議会規程二・令三議会規程一・一部改正)
第二条 き章は議員一人につき、本章及び略章各一個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
(昭三〇、四、二九議会規程・令三議会規程一・一部改正)
第三条 き章を亡失し又は甚しく毀損したときは直ちにその旨届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合は実費を徴するものとする。
(平二七議会規程二・一部改正)
附則
この規程は昭和二十四年十月一日からこれを適用する。
附則(昭和三六年議会規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年議会規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年議会規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和五年四月三十日から施行する。
(適用除外)
2 第二条ただし書の規定は、令和五年四月三十日に任期が始まる議員には適用しない。ただし、本章については、新たに交付を受けず、改正前の大阪府議会議員き章規程の規定により交付を受けたものを引き続き使用することができる。
別記
(昭三〇、四、二九議会規程・昭三六議会規程三・平二七議会規程二・令三議会規程一・一部改正)
種別 |
| 本章 |
|
|
| |||
質 |
| 金属製 |
|
|
| |||
寸法 |
| 内径 一、一センチメートル 外径 一、六センチメートル 厚 〇、二五センチメートル | 色 |
| 内部 銀色 外部 金色 | |||
|
|
| ||||||
表 | 裏 | |||||||
種別 |
| 略章 |
|
|
| |||
質 |
| 木製 |
|
|
| |||
寸法 |
| 内径 一、二センチメートル 外径 二、〇センチメートル 厚 〇、四センチメートル |
|
|
| |||
|
|
| ||||||
表 | 裏 |