○大阪府議会事務局規程

昭和四十九年四月一日

大阪府議会規程第二号

大阪府議会事務局規程(昭和三十六年大阪府議会規程第二号)の全部を改正する。

大阪府議会事務局規程

(目的)

第一条 この規程は、大阪府議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(分課)

第二条 事務局に総務課、議事課及び調査課を置く。

2 前項に定めるもののほか、調査課に図書室を置く。

(昭五五議会規程一・全改、平二議会規程一・平四議会規程一・平一一議会規程一・平一二議会規程一・一部改正)

(課の事務)

第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 公印の保管に関すること。

 文書の受発及び保存に関すること。

 議長及び副議長の秘書に関すること。

 儀式及び接遇に関すること。

 国際交流及び海外行政調査に関すること。

 栄典及び表彰に関すること。

 議員の身分及び厚生福利に関すること。

 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

 議員の資産等の公開に関すること。

 政務活動費に関すること。

十一 事務の組織及び定数に関すること。

十二 職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。

十三 予算、決算及び経理に関すること。

十四 物品の取得、管理及び処分並びに出納に関すること。

十五 議事堂及び議会関係施設に関すること。

十六 委員会に関すること(他課分掌のものを除く。)

十七 議員待遇者に関すること。

十八 議会の広報、広聴に関すること。

十九 議会の情報公開に関すること。

二十 各課の連絡調整、その他他課の主管に属しないこと。

2 議事課においては、次の事務をつかさどる。

 本会議に関すること。

 常任委員会に関すること。

 議会運営委員会に関すること。

 特別委員会等に関すること(他課分掌のものを除く。)

 請願及び陳情に関すること。

 傍聴に関すること。

 会議録に関すること。

 速記事務に関すること。

3 調査課においては、次の事務をつかさどる。

 府政の調査及び資料の収集に関すること。

 議案の調査及び立案に関すること。

 法規の研究及び調査に関すること。

 資料の編集及び刊行に関すること。

 議長会に関すること。

 特別委員会等に関すること(他課分掌のものを除く。)

 議員及び会派の連絡調整に関すること。

 事務局の企画調整に関すること。

 大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関すること。

 議会改革に関すること。

十一 図書室に関すること。

(昭五五議会規程一・全改、平四議会規程一・平一一議会規程一・平一二議会規程一・平一三議会規程二・平二〇議会規程四・平二五議会規程三・平二七議会規程三・平二九議会規程一・令二議会規程一・令五議会規程二・一部改正)

(職員の担任)

第四条 課の職員の担任事務は、所属の課長が定めるものとする。

(昭五五議会規程一・全改、平一二議会規程一・一部改正)

(事務局に置く職)

第五条 事務局に事務局長のほか、次のとおり職を置く。

 事務局に次長及び議会秘書長

 課に課長

 調査課に図書室長(以下「室長」という。)

2 前項に定めるもののほか、事務局に理事及び副理事、課に参事、課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。

3 前二項に定めるもののほか、事務局に主事及び技師を置く。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。

(昭五五議会規程一・平七議会規程一・平一一議会規程一・平一二議会規程一・平一八議会規程二・平一九議会規程五・平二〇議会規程二・平三〇議会規程一・一部改正)

(職に充てるべき職員)

第六条 前条第一項及び第二項の規定により設置する職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。

2 主事及び技師は、書記をもって充てる。

(平一二議会規程一・一部改正)

(職務権限)

第七条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

3 次長は、事務局長を補佐する。

4 副理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 議会秘書長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該担任事務を担当する職員を指揮監督する。

6 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 室長は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

8 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

9 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

10 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

11 副主査、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。

(昭五五議会規程一・平七議会規程一・平一一議会規程一・平一二議会規程一・平一八議会規程二・平一九議会規程五・平二〇議会規程二・平三〇議会規程一・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第八条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 事務事業の企画及び調整に関すること。

 軽易な訓令及び訓達に関すること。

 重要な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

 重要な広報に関すること。

 軽易な儀式及び表彰に関すること。

 主査(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用に係る職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の任免に関すること。

 職員の給与の決定に関すること。

 理事、次長及び副理事並びに議会秘書長及び課長の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

 前各号に準ずること。

(平一二議会規程一・平一四議会規程一・平二〇議会規程二・平三〇議会規程一・令五議会規程二・一部改正)

(次長等の専決事項)

第九条 事務局長の専決できる事項のうち、あらかじめ事務局長が指定する事項及び定例的な事項は、次長が専決することができる。

2 事務局長の専決できる事項のうち、あらかじめ事務局長が指定する事項は、議会秘書長が専決することができる。

3 大阪府財務規則第三条の規定により事務局長が知事から委任を受けた事項のうち、あらかじめ事務局長が指定する事項は、次長又は課長が専決することができる。

(昭五五議会規程一・平一二議会規程一・平二〇議会規程二・一部改正)

(課長の専決事項)

第十条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 事務事業で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

 文書の管理に関すること。

 軽易な通達、通知、照会その他の往復文に関すること。

 証明に関すること。

 許可証の交付に関すること。

 軽易な広報に関すること。

 非常勤作業員等の任免及び給与の決定に関すること。

 副主査、主事、技師及びこれらと同等の職にある者(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、主査の職以上の職にある者を含む。)の任免に関すること。

 所属職員の出張、休暇、週休日その他服務に関すること。

 前各号に準ずる事項に関すること。

(平一二議会規程一・平一四議会規程一・平一八議会規程二・令五議会規程二・一部改正)

(室長等の専決事項)

第十条の二 課長の専決できる事項のうち、室長、参事又は課長補佐の担任事務に関する事項であらかじめ課長が指定する事項は、あらかじめ課長の指定する室長、参事又は課長補佐が専決することができる。

2 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合には、課長の専決できる事項のうち、あらかじめ課長が指定する事項は、あらかじめ課長の指定する主査が専決することができる。

(昭五五議会規程一・追加、平一二議会規程一・一部改正)

(報告義務)

第十一条 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平一二議会規程一・旧第十二条繰上・一部改正)

(事務局長の専決事項の代決)

第十二条 事務局長の専決できる事項について、事務局長不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

2 事務局長、次長ともに不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。

(昭五五議会規程一・一部改正、平一二議会規程一・旧第十三条繰上・一部改正)

(次長等の専決事項の代決)

第十三条 次長及び議会秘書長の専決できる事項について、次長及び議会秘書長不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。

(昭五五議会規程一・一部改正、平一二議会規程一・旧第十四条繰上・一部改正、平二〇議会規程二・一部改正)

(課長の専決事項の代決)

第十四条 課長の専決できる事項のうち、あらかじめ課長が指定する事項について、主管の課長不在のときは、あらかじめ主管の課長の指定する室長、参事又は課長補佐がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項(前項の規定により指定された事項を除く。)のうち軽易な事項について、主管の課長不在のときは、あらかじめ主管の課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(昭五五議会規程一・一部改正、平一二議会規程一・旧第十五条繰上・一部改正)

(室長等の専決事項の代決)

第十四条の二 室長、参事又は課長補佐の専決できる事項について、第十条の二第一項の規定により指定された室長、参事又は課長補佐が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。

2 主査の専決できる事項について、第十条の二第二項の規定により指定された主査不在のときは、あらかじめ課長の指定する主査がその事項を代決することができる。

(平一二議会規程一・追加)

(後閲)

第十五条 代決した事項のうち必要と認められる事項については、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(平一二議会規程一・旧第十六条繰上・一部改正)

(職員の身分取扱い)

第十六条 職員の任免、給与、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、知事の事務部局の職員の例による。

(平一二議会規程一・旧第十七条繰上)

(事務処理)

第十七条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、知事の事務部局の例による。

(平一二議会規程一・旧第十八条繰上)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五五年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年議会規程第一号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年議会規程第一号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年議会規程第一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年議会規程第一号)

この規程は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年議会規程第一号)

この規程は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年議会規程第二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年議会規程第一号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年議会規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年議会規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年議会規程第三号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年議会規程第三号)

この規程は、平成二十七年四月三十日から施行する。

(平成二九年議会規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年議会規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年議会規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府議会事務局規程(以下「新規程」という。)第八条第六号及び第十条第八号の規定の適用については、新規程第八条第六号中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項」と、同号及び新規程第十条第八号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員等」とする。

大阪府議会事務局規程

昭和49年4月1日 議会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
昭和49年4月1日 議会規程第2号
昭和55年4月1日 議会規程第1号
平成2年3月30日 議会規程第1号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成11年4月27日 議会規程第1号
平成12年4月12日 議会規程第1号
平成13年3月30日 議会規程第2号
平成14年3月29日 議会規程第1号
平成18年9月15日 議会規程第2号
平成19年3月29日 議会規程第5号
平成20年3月31日 議会規程第2号
平成20年10月24日 議会規程第4号
平成25年3月26日 議会規程第3号
平成27年3月23日 議会規程第3号
平成29年3月8日 議会規程第1号
平成30年1月18日 議会規程第1号
令和2年3月26日 議会規程第1号
令和5年3月31日 議会規程第2号