○大阪府議会議会運営委員会条例
平成三年十二月十八日
大阪府条例第三十九号
大阪府議会議会運営委員会条例をここに公布する。
大阪府議会議会運営委員会条例
(設置)
第一条 大阪府議会に議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(平一二条例一二八・一部改正)
(委員の定数)
第二条 運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(平一二条例一二八・一部改正)
(委員の任期)
第三条 議会運営委員(以下「委員」という。)の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項のほか、委員の任期については、大阪府議会委員会条例(昭和三十一年大阪府条例第四十五号。以下「委員会条例」という。)第四条第二項及び第三項の規定を準用する。
(委員の選任)
第四条 委員は、議長が会議に諮って、議長及び副議長のほか、各会派から推薦のあった者を指名する。ただし、閉会中においては、議長が各会派から推薦のあった者を指名することができる。
2 委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前三十日以内に行うことができる。
3 第一項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(平一九条例五九・平二五条例八・令五条例三七・一部改正)
(委員長、副委員長及び理事)
第六条 運営委員会に、委員長及び副委員長一人並びに理事若干人を置く。
2 委員長には議長、副委員長には副議長をもって充てる。
3 理事は、委員長が各会派の委員の中から、それぞれ一人を選出する。
4 理事の任期は、委員の任期による。
(平一二条例一二八・一部改正)
(委員長の職務代行)
第七条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(理事又は委員の職務代行)
第八条 理事又は委員に事故があるときは、委員長の承認を得て、その所属する会派からの職務代理者が議事に参与することができる。ただし、議決に加わることができない。
(委員の辞任)
第九条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の規定により辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
(平一九条例五九・平二五条例八・一部改正)
(理事の辞任)
第十条 理事が辞任しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
第十一条 削除
(令二条例六二)
第十二条 削除
(令二条例六二)
(理事会)
第十三条 運営委員会に理事会を置く。
2 理事会は、委員長、副委員長及び理事をもって構成し、運営委員会から委任された事項及び委員長が必要と認めた事項について、協議することができる。
(平一二条例一二八・平二〇条例八一・一部改正)
(合同会議)
第十四条 委員長は、必要があると認めるときは、関係する常任委員会又は特別委員会の委員長及び副委員長と合同して会議を開くことができる。
(各種委員会)
第十五条 運営委員会は、議会の運営等に関する特定の事項について調査を行い、議案、請願等を審査するため必要な委員会を置くことができる。
(平一二条例一二八・追加、平二〇条例八一・平二五条例八・一部改正)
(議員全員協議会)
第十六条 運営委員会は、必要があると認めるときは、議員全員協議会を開くことを議長に求めることができる。
(平一二条例一二八・追加)
(改選時の特例)
第十七条 一般選挙後運営委員会が設置されるまでの間、議会事務局長は、議会の運営等に関する事項を協議するため、各会派から推薦のあった議員で構成する議会運営協議会を開くことができる。
(平一二条例一二八・追加、令五条例三七・一部改正)
(平一二条例一二八・旧第十五条繰下・一部改正、令二条例六二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十五年三月一日から施行する。
附則(令和二年条例第六二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討等)
2 議長は、オンラインを活用した委員会について、現に委員会の開会場所にいる状態と同様の環境をできる限り確保するための環境整備及び情報セキュリティ対策について検討を加え、その結果に基づいて知事に対し、必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
附則(令和五年条例第三七号)
この条例は、令和五年四月三十日から施行する。