○大阪府議会委員会条例

昭和三十一年十月二日

大阪府条例第四十五号

大阪府議会委員会条例をここに公布する。

大阪府議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第一条 大阪府議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称及び所管)

第二条 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。

 総務常任委員会

(一) 副首都推進局に関する事項(公立大学法人大阪に関する事項を除く。)

(二) 政策企画部に関する事項(危機管理及び安全なまちづくりに関する事項を除く。)

(三) 総務部に関する事項

(四) 財務部に関する事項

(五) 会計局に関する事項

(六) 他の常任委員会の所管に属しない事項

 教育常任委員会

(一) 副首都推進局のうち公立大学法人大阪に関する事項

(二) 教育委員会に関する事項

 警察危機管理常任委員会

(一) 政策企画部のうち危機管理及び安全なまちづくりに関する事項

(二) 公安委員会に関する事項

 府民文化常任委員会

(一) 万博推進局に関する事項

(二) スマートシティ戦略部に関する事項

(三) 府民文化部に関する事項

(四) IR推進局に関する事項

 健康福祉常任委員会

(一) 福祉部に関する事項

(二) 健康医療部に関する事項

 環境産業労働常任委員会

(一) 商工労働部に関する事項

(二) 環境農林水産部に関する事項

 都市住宅常任委員会

(一) 都市整備部に関する事項

(二) 大阪都市計画局に関する事項

(三) 大阪港湾局に関する事項

2 議員は、前項に規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。

(昭三二条例二七・昭三三条例二七・昭三五条例二四・昭三八条例三〇・昭四一条例三九・昭四五条例三四・昭四五条例五五・昭四六条例二八・昭五〇条例二三・昭四七条例三八・昭六二条例三七・平一〇条例三三・平一二条例一二八・平一五条例九四・平一七条例九〇・平一八条例七二・平一九条例五九・平二一条例六二・平二三条例六九・平二五条例七三・平二七条例八二・平二八条例六八・平二九条例五九・令元条例六七・令三条例五〇・令三条例八〇・令五条例三七・令五条例七四・一部改正)

(常任委員会の委員の定数)

第三条 常任委員会の委員の定数は、各委員会とも十二人以内とし、議会の議決で定める。

(昭六二条例三七・平三条例四〇・平二三条例六九・平二七条例六五・一部改正)

(常任委員の任期)

第四条 常任委員の任期は一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第六条第二項の規定により選任された委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭六二条例三七・一部改正)

(特別委員会の設置)

第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭六二条例三七・平三条例四〇・平二五条例七・一部改正)

(委員の選任)

第六条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 常任委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前三十日以内に行うことができる。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第四条第二項の例による。

5 第一項ただし書の規定により委員を指名したとき及び第三項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(昭六二条例三七・平三条例四〇・平一九条例五九・平二五条例七・令五条例三七・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第七条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、議長が会議に諮って、それぞれその委員の中から選出する。ただし、閉会中においては、議長が選出することができる。

3 前項ただし書の規定により委員長及び副委員長を選出したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平三条例四〇・平二五条例七・令五条例三七・一部改正)

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第九条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平三条例四〇・一部改正)

(委員長、副委員長の辞任)

第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(平二五条例七・一部改正)

(特別委員の辞任)

第十一条 特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(平三条例四〇・平一九条例五九・平二五条例七・一部改正)

(招集)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(令五条例三七・一部改正)

(出席方法の特例)

第十二条の二 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により、若しくは育児、介護等のやむを得ない事由により委員会の開会場所への参集が困難な委員がある場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)より、当該委員を委員会の開会場所以外の場所から委員会に出席させることができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。

2 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した議員は、第十三条及び第十四条第一項の出席委員とする。

4 オンラインにより出席する委員がある委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令二条例六二・追加、令四条例八二・一部改正)

(定足数)

第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭六二条例三七・一部改正)

(表決)

第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平三条例四〇・一部改正)

(委員長及び委員の除斥)

第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(令五条例三七・一部改正)

(委員会の公開等)

第十六条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、オンラインにより出席する委員がある委員会においては秘密会とすることができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

4 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平三条例四〇・令二条例七四・令四条例八二・一部改正)

第十七条 削除

(令二条例七四)

(出席説明の要求)

第十八条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭六二条例三七・平一二条例一二八・平一六条例八三・平二七条例六五・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第十九条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(平三条例四〇・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平三条例四〇・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第二十一条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十三条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平三条例四〇・一部改正)

(公述人の発言)

第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平三条例四〇・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第二十五条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第二十六条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十四条から第二十六条までの規定を準用する。

(平三条例四〇・追加)

(記録)

第二十七条 委員長は、職員に次に掲げる事項を記載した記録を作成させ、これに記名しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 再開、散会及び休憩の日時

 出席及び欠席委員の氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事の経過

 その他委員長又は委員会において必要と認めた事項

2 前項の記録は、議長が保管する。

(令二条例七五・一部改正)

(代表者会議)

第二十八条 委員会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、委員長、副委員長及び各会派から推薦のあった委員をもって構成し、委員会の運営等について協議することができる。

3 委員に事故があるときは、委員長の承認を得て、その所属する会派からの職務代理者が代表者会議に出席することができる。

(平一二条例一二八・追加)

(委員協議会)

第二十九条 委員長は、必要があると認めるときは、委員協議会を開くことができる。

(平一二条例一二八・追加)

(会議規則との関係)

第三十条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平一二条例一二八・旧第二十八条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大阪府会委員会条例(昭和二十三年大阪府条例第四十四号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に設置されている委員会は、この条例により設置され、その委員長、副委員長及び委員は、この条例により選出されたものとし、任期については、昭和三十二年五月三十一日までとする。

(昭和三二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月十一日から適用する。

(昭和三三年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年九月二十九日から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年八月一日から適用する。

(昭和三八年条例第三〇号)

この条例は、大阪府部制条例の一部を改正する条例(昭和三十八年大阪府条例第二十九号)の施行の日から施行する。

(昭和四一年条例第三九号)

この条例は、大阪府部制条例の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第三十四号)の施行の日から施行する。

(昭和四五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第五五号)

この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二八号)

この条例は、大阪府部制条例の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第五号)の施行の日から施行する。

(昭和四七年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、環境労働常任委員会、民生衛生常任委員会及び商工農林常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、文化労働常任委員会、福祉保健常任委員会及び商工農林常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び事務調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び事務調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく福祉保健常任委員会、商工農林常任委員会及び土木建築常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく福祉保健常任委員会、商工農林常任委員会及び土木建築常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成一二年条例第一二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第二条の改正規定は、大阪府部制条例の一部を改正する条例(平成十二年大阪府条例第三十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一二年四月一三日)

(経過措置)

2 この条例(第一条中第二条の改正規定に限る。)の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく文化労働常任委員会、福祉保健常任委員会、商工農林常任委員会及び文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく商工労働常任委員会、健康福祉常任委員会、環境農林常任委員会及び教育文化常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例(第一条中第二条の改正規定に限る。)の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成一五年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第八三号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく土木建築常任委員会及び企業水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく都市整備常任委員会及び住宅水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている請願及び継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該請願及び継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成一九年条例第五九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく教育文化常任委員会、環境農林常任委員会、都市整備常任委員会及び住宅水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく教育常任委員会、環境農林水道常任委員会、都市住宅常任委員会及び府民文化常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成二三年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく環境農林水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく環境農林水産常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく環境農林水道常任委員会に付託されている継続調査事件(水道部に関する事項を除く。)は、新条例の規定に基づく環境農林水産常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成二五年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成二七年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月三十日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の大阪府議会委員会条例第十八条の規定は適用せず、この条例による改正前の大阪府議会委員会条例第十八条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成二八年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成二九年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく府民文化常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく府民文化常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく府民文化常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく府民文化常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和元年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は令和二年四月一日から、第二条の規定は大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十三号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年一〇月一日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和二年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討等)

2 議長は、オンラインを活用した委員会について、現に委員会の開会場所にいる状態と同様の環境をできる限り確保するための環境整備及び情報セキュリティ対策について検討を加え、その結果に基づいて知事に対し、必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(令和二年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七五号)

この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は令和三年十一月一日から、第二条の規定は大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和三年大阪府条例第四十一号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年一月一日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会及び都市住宅常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和三年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく都市住宅常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく都市住宅常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく都市住宅常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和四年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三七号)

この条例は、令和五年四月三十日から施行する。

(令和五年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の大阪府議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、府民文化常任委員会及び教育常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の大阪府議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、府民文化常任委員会及び教育常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく総務常任委員会、府民文化常任委員会及び教育常任委員会に付託されている事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会、府民文化常任委員会及び教育常任委員会に付託されたものとみなす。

大阪府議会委員会条例

昭和31年10月2日 条例第45号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
昭和31年10月2日 条例第45号
昭和32年6月15日 条例第27号
昭和33年10月8日 条例第27号
昭和35年8月8日 条例第24号
昭和38年7月22日 条例第30号
昭和41年10月14日 条例第39号
昭和45年6月3日 条例第34号
昭和45年10月14日 条例第55号
昭和46年3月11日 条例第28号
昭和47年6月9日 条例第38号
昭和50年6月2日 条例第23号
昭和62年10月28日 条例第37号
平成3年12月18日 条例第40号
平成10年3月27日 条例第33号
平成12年3月31日 条例第128号
平成15年10月28日 条例第94号
平成16年12月24日 条例第83号
平成17年5月27日 条例第90号
平成18年3月28日 条例第72号
平成19年3月16日 条例第59号
平成21年3月27日 条例第62号
平成23年3月22日 条例第69号
平成25年2月28日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第73号
平成27年3月23日 条例第65号
平成27年6月16日 条例第82号
平成28年3月29日 条例第68号
平成29年3月29日 条例第59号
令和元年12月25日 条例第67号
令和2年5月29日 条例第62号
令和2年11月27日 条例第74号
令和2年12月11日 条例第75号
令和3年6月14日 条例第50号
令和3年12月22日 条例第80号
令和4年12月23日 条例第82号
令和5年3月23日 条例第37号
令和5年10月30日 条例第74号