○大阪府議会定例会の回数に関する条例

昭和三十一年九月一日

大阪府条例第二十号

大阪府議会定例会の回数に関する条例をここに公布する。

大阪府議会定例会の回数に関する条例

大阪府議会定例会は、年四回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後昭和三十一年中における大阪府議会定例会は、二回とする。

(平成二一年条例第六〇号)

この条例は、平成二十一年九月一日から施行する。

(令和五年条例第三六号)

この条例は、令和五年四月三十日から施行する。

大阪府議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月1日 条例第20号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第60号
令和5年3月23日 条例第36号