○大阪府議会会議規則等の公布に関する規程
昭和三十一年九月十九日
大阪府議会規程第一号
大阪府議会会議規則等の公布に関する規程をここに公布する。
大阪府議会会議規則等の公布に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四号)第四条の規定に基づき、会議規則及び傍聴規則(以下「規則」という。)その他大阪府議会議長の制定する規程等の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一九議会規程四・令四議会規程一・一部改正)
(規則の公布の方法)
第二条 規則は、府公報に登載して公布するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で、府公報に登載することができないときは、府庁前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してその登載に代えることができる。
(令四議会規程一・一部改正)
(規則の公布のための記名等)
第三条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び議長名を記入するものとする。
(令四議会規程一・一部改正)
(規則の施行期日)
第四条 規則は、当該規則をもって特にその施行期日を定めることができる。
(令四議会規程一・一部改正)
(規程の公布)
第五条 規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び議長名を記入するものとする。
(令四議会規程一・一部改正)
(告示等の公布)
第六条 第二条の規定は、告示及び公告に準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前にした規則及び規程の公布又は公表並びに告示及び公告の公表は、この規程の定めるところにより公布又は公表したものとみなす。
附則(平成一九年議会規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。