○大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成五年六月十日

大阪府条例第二十三号

大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。

大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第百四十一条第一項第一号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(大阪府知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平六条例三五・平一三条例一八・平一九条例六四・平二五条例八二・平三〇条例八九・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第二条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により府に帰属することとならない場合に限る。

(平六条例三五・平七条例四一・平一〇条例四〇・平一三条例七九・平一九条例六四・平三〇条例八九・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、大阪府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第四条 府は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額

(平六条例三五・平七条例四一・平一〇条例四〇・平一三条例七九・平二八条例七四・令四条例五三・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第五条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第一号に定める契約と同条第二号に定める契約のいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第六条 候補者は、第八条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数を超える場合には、同項第三号又は第四号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

(平一九条例六四・追加、平三〇条例八九・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第七条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平一九条例六四・追加)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第八条 府は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭

 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 三十八万六千五百円と五円十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

(平一九条例六四・追加、平二八条例七四・平三〇条例八九・令四条例五三・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第九条 候補者は、第十一条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(大阪府知事の選挙については当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

(平一九条例六四・旧第六条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平一九条例六四・旧第七条繰下)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第十一条 府は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第九条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十七万六百五十五円と二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平七条例四一・平一〇条例四〇・平一三条例一八・平一三条例七九・一部改正、平一九条例六四・旧第八条繰下・一部改正、平二八条例七四・令四条例五三・一部改正)

(再選挙の場合における読替え)

第十二条 大阪府知事の選挙の一部無効による再選挙に第六条及び第八条の規定を適用する場合には、第六条中「法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数を超える場合には、同項第三号又は第四号」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄」と、第八条中「法第百四十二条第一項第三号又は第四号」とあるのは「公職選挙法施行令第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄」とする。

2 大阪府議会議員の選挙の一部無効による再選挙に第六条第八条第九条及び前条の規定を適用する場合には、第六条中「法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数を超える場合には、同項第三号又は第四号」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の五第一項の表法第百四十二条第一項第四号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄」と、第八条中「法第百四十二条第一項第三号又は第四号」とあるのは「公職選挙法施行令第百三十二条の五第一項の表法第百四十二条第一項第四号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄」と、第九条及び前条中「選挙区」とあるのは「選挙が行われる区域」とする。

(平一九条例六四・旧第九条繰下・一部改正、平三〇条例八九・一部改正)

(大阪府行政手続条例の適用除外)

第十三条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平七条例三・追加、平一九条例六四・旧第十条繰下)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平七条例三・旧第十条繰下、平一九条例六四・旧第十一条繰下、平二五条例八二・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一二月二五日)

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例及び大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に大阪府消費者保護条例第二十五条第二項又は大阪府福祉のまちづくり条例第二十二条第二項の規定により行われた聴聞又は聴聞のための手続は、改正後の大阪府消費者保護条例第二十五条第二項又は大阪府福祉のまちづくり条例第二十二条第二項の規定により行われたものとみなす。

(平成七年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成5年6月10日 条例第23号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
平成5年6月10日 条例第23号
平成6年10月26日 条例第35号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年10月27日 条例第41号
平成10年6月5日 条例第40号
平成13年3月30日 条例第18号
平成13年10月30日 条例第79号
平成19年6月8日 条例第64号
平成25年11月1日 条例第82号
平成28年6月17日 条例第74号
平成30年10月30日 条例第89号
令和4年6月14日 条例第53号