○大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例

昭和二十九年三月三十一日

大阪府条例第十一号

大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例をここに公布する。

大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の二の規定に基づき、大阪府議会議員の選挙において候補者の政見等を選挙人に知らせるため、選挙公報を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一〇条例一一・一部改正)

(掲載事項、発行回数等)

第二条 大阪府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大阪府議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、一回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。

(昭四二条例二・平一〇条例一一・一部改正)

(掲載文の申請)

第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に、文書で申請しなければならない。

2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。

3 候補者は、その責任を自覚し、第一項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(昭四二条例二・昭四四条例四六・平一〇条例一一・一部改正)

(発行の手続)

第四条 委員会は、前条第一項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第一項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(昭四二条例二・平一〇条例一一・一部改正)

(配布)

第五条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

3 大阪市及び堺市においては、前二項の規定の適用については、それぞれ区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所とみなす。

(昭三四条例一九・昭四四条例四六・昭四九条例五一・平一〇条例一一・平一二条例四六・平一八条例一七・一部改正)

(発行を中止する場合)

第六条 候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えないとき若しくは超えなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(平一〇条例一一・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一〇条例一一・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例第三条及び第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例(以下「旧条例」という。)第五条第二項の規定による大阪府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項の規定による委員会への届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第五条第二項の規定によりされている委員会の承認の申請は、新条例第五条第二項の規定によりされた委員会への届出とみなす。

(平成一八年条例第一七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例

昭和29年3月31日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第11号
昭和34年3月30日 条例第19号
昭和42年3月13日 条例第2号
昭和44年10月17日 条例第46号
昭和49年10月25日 条例第51号
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第46号
平成18年3月28日 条例第17号