○選挙関係事務執行規程

昭和三十八年一月十八日

大阪府選挙管理委員会規程第二号

選挙関係事務執行規程をここに公布する。

選挙関係事務執行規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 公職選挙法に基づく選挙

第一節 投票、選挙長及び選挙分会長(第四条―第六条)

第二節 標札、表示物、腕章及び標旗(第七条―第十二条)

第三節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第十三条―第十五条)

第三節の二 ビラの届出及び証紙(第十五条の二―第十五条の四)

第三節の三 ポスター証紙等(第十五条の五―第十五条の八)

第三節の四 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第十五条の九―第十五条の十一)

第四節 選挙運動の公費負担(第十六条―第十九条)

第五節 ポスター掲示場(第二十条―第二十四条)

第六節 新聞紙及び雑誌(第二十五条・第二十六条)

第七節 削除

第八節 個人演説会等(第四十五条―第五十条)

第九節 選挙公報(第五十一条―第六十二条)

第十節 投票記載所等における氏名等の掲示(第六十三条―第六十五条の二)

第十一節 選挙運動費用(第六十六条―第六十九条)

第十二節 推薦団体の選挙運動(第七十条―第七十三条)

第十三節 政党その他の政治団体の政治活動(第七十四条―第八十一条)

第十四節 雑則(第八十二条―第八十四条)

第三章 他の法律に基づく選挙及び投票(第八十五条―第八十九条)

第四章 国民審査(第九十条―第九十三条)

第五章 政治資金の規正(第九十四条・第九十五条)

附則

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 この規程は、大阪府選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第二条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「府委員会」とは大阪府選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは市町村の選挙管理委員会をいう。

(昭四〇選管規程二・一部改正)

(告示方法)

第三条 選挙長、選挙分会長及び審査分会長のする告示は、その事務所の属する行政庁の公告式の例による。

(昭四二選管規程三・一部改正)

第二章 公職選挙法に基づく選挙

(平七選管規程一・改称)

第一節 投票、選挙長及び選挙分会長

(投票用紙の様式)

第四条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙に用いる投票用紙は、別記第一号様式によって調製する。

2 衆議院議員及び参議院議員の選挙に用いる投票用紙に押すべき印は、府委員会の印とし、刷込式とする。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭四四選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

第四条の二 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第二十三条第三号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(法第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 九月十六日から翌年の三月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の三月十六日、三月十六日からその年の九月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の九月十六日

 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第三十三条の二第三項又は第四項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を府委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日のいずれか遅い日

 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第三十三条の二第一項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第五項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を府委員会が告示した日

2 法第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第一号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由」と、同項第二号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項又は第四項に規定する遅い方の事由」と、同項第三号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第五項に規定する遅い方の事由」とする。

(平一九選管規程一・追加)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第五条 法第五十条第四項及び第五項並びに令第四十一条第四項の規定による仮投票用封筒並びに令第五十三条第一項及び第五十九条の四第四項の規定による不在者投票用封筒に押すべき府委員会の印は、刷込式とする。

(昭四四選管規程三・昭五〇選管規程一・平七選管規程一・平二四選管規程一・一部改正)

(選挙長等の印及び事務所)

第六条 選挙長及び選挙分会長の印は、別記第二号様式による。

2 選挙長及び選挙分会長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・平七選管規程一・一部改正)

第二節 標札、表示物、腕章及び標旗

(選挙事務所の標札)

第七条 法第百三十一条第三項の規定により府委員会が交付する選挙事務所を表示するための標札は、別記第三号様式による。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭五六選管規程一・平七選管規程一・一部改正)

(自動車、拡声機等の表示物)

第八条 法第百四十一条第五項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、別記第四号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭四三選管規程二・昭五八選管規程二・平七選管規程一・平八選管規程五・平一二選管規程五・一部改正)

(乗用車等の腕章)

第九条 法第百四十一条の二第二項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第五号様式による。

2 法第百六十四条の七第二項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第六号様式による。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭五八選管規程二・一部改正)

(街頭演説用標旗)

第十条 法第百六十四条の五第二項の規定により府委員会が交付する標旗は、別記第七号様式による。

(昭五八選管規程二・平一二選管規程五・一部改正)

(標札等の交付)

第十一条 第七条から前条までに規定する標札、表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出後交付する。

(昭四三選管規程二・平三〇選管規程一・一部改正)

(標札等の再交付)

第十二条 標札、表示物、腕章又は標旗(以下この条において「標札等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとするものは、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、府委員会に申請しなければならない。

2 標札等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した標札等を添えて、府委員会に申請しなければならない。

3 前二項の申請によって標札等を再交付するときは、府委員会は、その表面に再交付である旨を記載して、これを申請者に交付する。

(昭四一選管規程二・昭四三選管規程二・平七選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

第三節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第十三条 衆議院小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、公職の候補者又はその推薦届出者が、法第百三十条第二項の規定により府委員会及び市町村委員会に対してする選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第八号様式に準じてしなければならない。

2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者届出政党(法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が、法第百三十条第二項の規定により府委員会及び市町村委員会に対してする選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第八号様式の二に準じてしなければならない。

3 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等(法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)又は参議院名簿届出政党等(法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が法第百三十条第二項の規定により府委員会に対してする選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第八号様式の三に準じてしなければならない。

(昭四四選管規程二・全改、昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第十四条 府委員会が法第百三十四条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第九号様式による閉鎖命令書によって行うものとする。

(昭四〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第十五条 府委員会は法第百四十七条の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第十号様式による撤去命令書によって行うものとする。

(昭四〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

第三節の二 ビラの届出及び証紙

(昭五〇選管規程三・追加)

(ビラの届出)

第十五条の二 衆議院小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、候補者が法第百四十二条第一項の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラを別記第十号様式の二による届出書とともに府委員会に提出しなければならない。

(昭五〇選管規程三・追加、平七選管規程一・平一九選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

(ビラ証紙)

第十五条の三 衆議院小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第百四十二条第一項及び第二項のビラは、府委員会が交付する別記第十号様式の三の証紙をはらなければ頒布することができない。

(昭五〇選管規程三・追加、平七選管規程一・平一九選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

(ビラ証紙の交付)

第十五条の四 前条の証紙は、立候補の届出後交付する。

(昭五〇選管規程三・追加、平七選管規程一・一部改正)

第三節の三 ポスター証紙等

(平七選管規程一・追加)

(ポスター証紙及び検印)

第十五条の五 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者届出政党が使用する法第百四十三条第一項第五号に規定するポスターは、法第百四十四条第二項の規定により、府委員会が交付する別記第十号様式の四の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 府委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、ポスターに別記第十号様式の五による検印を行う。

(平七選管規程一・追加、平八選管規程三・一部改正)

(ポスター証紙及び検印票の交付)

第十五条の六 前条第二項の検印を受けようとするものは、府委員会から別記第十号様式の六による検印票の交付を受けなければならない。

2 前条第一項の証紙又は前項の検印票は、立候補の届出後交付する。

(平七選管規程一・追加、平八選管規程三・一部改正)

(ポスターの検印の手続)

第十五条の七 第十五条の五第二項の検印を受けようとするときは、前条第一項の検印票に候補者届出政党の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入して、これを検印を受けるべきポスターとともに府委員会に提出しなければならない。

2 府委員会は、ポスターに検印をしたときは、検印票にその枚数を記入し、府委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(平七選管規程一・追加、平八選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

(検印票の再交付)

第十五条の八 第十二条の規定は、第十五条の六第一項の検印票の再交付について準用する。この場合において、すでに検印を受けているときは、検印票に検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(平七選管規程一・追加)

第三節の四 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(昭五〇選管規程三・追加、平七選管規程一・旧第三節の三繰下)

(証票)

第十五条の九 法第百四十三条第十七項の表示は、府委員会が交付する別記第十号様式の七の証票(以下この節において「証票」という。)を用いてしなければならない。

(昭五〇選管規程三・追加、昭五六選管規程一・平五選管規程一・一部改正、平七選管規程一・旧第十五条の九繰下・一部改正)

(証票の交付の手続)

第十五条の十 衆議院小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(衆議院小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の職にある者を含む。以下この節において「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第百十条の五第五項の規定により府委員会に申請しなければならない。

2 府委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をしたものに証票を交付する。

3 第十二条の規定は、第一項の証票の再交付について準用する。

(昭五〇選管規程三・追加、昭五六選管規程一・平五選管規程一・一部改正、平七選管規程一・旧第十五条の六繰下・一部改正、平八選管規程三・一部改正)

(証票の有効期限)

第十五条の十一 証票の有効期限は、府委員会の定めるところによる。公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を用いてはならない。

2 公職の候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第百四十三条第十六項第一号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限の二月前から当該期限までの間に前条第一項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

(昭五〇選管規程三・追加、昭五六選管規程一・平五選管規程一・一部改正、平七選管規程一・旧第十五条の八繰下・一部改正)

第四節 選挙運動の公費負担

(平五選管規程四・全改)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第十六条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成五年大阪府条例第二十三号。以下この節において「公費負担条例」という。)第二条第六条又は第九条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第十一号様式に準じて作成しなければならない。

(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第十七条 候補者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第四条第二号ロ第八条又は第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、府委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第十一号様式の二に準じて作成し、同項の確認は、別記第十一号様式の三に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(平五選管規程四・全改、平七選管規程一・平一九選管規程一・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第十七条の二 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、公費負担条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業する者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等についての証明書の提出)

第十八条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書、ビラの作成についての証明書又はポスターの作成についての証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項の証明書は、別記第十一号様式の四別記第十一号様式の五及び別記第十一号様式の六に準じて作成しなければならない。

(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・平二〇選管規程三・平二二選管規程三・一部改正)

(請求書の提出)

第十九条 契約業者等は、公費負担条例第四条第八条又は第十一条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第十七条第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第十七条第二項の確認書)を添えて、大阪府知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第十一号様式の七に準じて作成しなければならない。

(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・平二〇選管規程三・一部改正)

第五節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第二十条 法第百四十四条の二第一項及び大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十七年大阪府条例第三十九号。以下この節において「ポスター掲示場条例」という。)第一条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、別記第十三号様式に準じて設置し、掲示場の区画のなかに、あらかじめ番号を表示しておかなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、府委員会は別途様式を定めることができる。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数及び段の数は、あらかじめ府委員会が定め、市町村委員会に通知する。

(昭四〇選管規程二・昭四四選管規程二・昭五八選管規程一・昭六一選管規程一・平七選管規程二・平一二選管規程一・一部改正)

(掲示場の総数の減少に関する協議)

第二十条の二 市町村委員会は、法第百四十四条の二第二項ただし書又はポスター掲示場条例第二条の規定によりあらかじめ府委員会と協議するときは、別記第十四号様式により行わなければならない。

(昭五八選管規程一・追加、平一二選管規程一・一部改正)

第二十一条 削除

(昭六一選管規程一)

(掲示の開始日及び方法)

第二十二条 法第百四十四条の二第五項の規定による法第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日とする。

2 法第百四十四条の二第十項において準用する同条第五項の規定による法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

3 候補者が掲示場に前二項のポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を第二十条第一項の規定により表示した区画内に、これをしなければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四四選管規程二・昭五八選管規程一・昭六一選管規程一・平二五選管規程一・一部改正)

(掲示場の管理)

第二十三条 市町村委員会は、法令又はこの規程に違反して、掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 市町村委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 市町村委員会は、候補者の届出が取り下げられ(法第九十一条第一項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされた場合を含む。以下同じ。)、却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第九十一条第二項又は法第百三条第四項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 市町村委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者に、その旨を通知しなければならない。

(昭四七選管規程三・昭五八選管規程二・平七選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

(掲示場を設置しない場合の告示)

第二十四条 法第百四十四条の三の規定により掲示場を設けない場合においては、市町村委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(昭四〇選管規程二・平七選管規程一・平一二選管規程一・一部改正)

第六節 新聞紙及び雑誌

(新聞紙及び雑誌の掲示場所)

第二十五条 法第百四十八条第二項の規定により選挙に関する報道及び評論を掲載した新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所は、次の各号に定めるところによる。

 新聞紙を掲示することができる場所

 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については事務所)及び販売店の店頭その他で当該新聞を掲示することを常例としている場所

 政党その他の政治団体、労働組合、文化的団体等の発行する機関新聞紙については、その本部、支部その他で当該新聞を掲示することを常例とする場所

 いわゆる業界新聞については、当該新聞を発行する会社、団体等の事務所及び販売店の店頭その他で当該新聞を掲示することを常例とする場所

 雑誌を掲示することができる場所で、その発行所及び販売店で当該雑誌を掲示することを常例とする場所

2 法第百四十九条第五項の規定により選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所は、前条第一号に定める場所とする。

(昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(新聞広告掲載証明書)

第二十六条 大阪府議会議員の選挙における候補者が法第百四十九条第四項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第十六号様式の例により調製しなければならない。

(昭四〇選管規程二・全改、平七選管規程一・一部改正)

第七節 削除

(昭五八選管規程三)

第二十七条から第四十四条まで 削除

(昭五八選管規程三)

第八節 個人演説会等

(平七選管規程一・改称)

(開催申出書の様式)

第四十五条 令第百十二条第一項の規定による個人演説会、政党演説会及び政党等演説会の開催申出書は、別記第二十五号様式によって作成しなければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四四選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(立札等の表示)

第四十六条 法第百六十四条の二第二項の規定による立札及び看板の類の表示は、府委員会が交付する別記第二十六号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 第一項の表示板は、立候補の届出後交付する。

4 第十二条の規定は、第一項の表示板の再交付について準用する。

(昭四四選管規程二・全改、平八選管規程五・一部改正)

第四十七条 削除

(昭四四選管規程二)

第四十八条 削除

(昭四四選管規程二)

第四十九条 削除

(昭四四選管規程二)

第五十条 削除

(昭四四選管規程二)

第九節 選挙公報

(知事の選挙公報の写真掲載)

第五十一条 大阪府知事の選挙における選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

(選挙公報の様式等)

第五十一条の二 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者一人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに、府委員会が定める。

(昭四〇選管規程二・追加)

(掲載文申請の期日及び方法)

第五十二条 大阪府議会議員選挙公報発行に関する条例(昭和二十九年大阪府条例第十一号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第三条第一項の規定による申請は、選挙期日の告示のあった日にしなければならない。

2 候補者が法第百六十八条第一項又は選挙公報条例第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、別記第三十二号様式の申請書に掲載文及び写真を添えて府委員会に提出しなければならない。

(昭四四選管規程二・全改、昭四四選管規程三・昭五八選管規程三・平七選管規程一・平一〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

(掲載文等の作成方法)

第五十三条 掲載文は、府委員会が交付する別記第三十三号様式の原稿用紙(府委員会が指定する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。)しなければならない。

3 第一項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第八十八条第八項の規定の適用を受けた場合(令第八十八条第九項及び令第八十九条第五項において準用する場合を含む。)にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を記載(記録を含む。以下この節において「記載」という。)しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することは、できないものとする。

4 第一項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、第一項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に添付すべき写真(電磁的記録を含む。以下「写真」という。)は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した白黒の写真でなければならない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第一項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。

(昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭四三選管規程二・昭五〇選管規程一・平七選管規程一・平一〇選管規程二・令元選管規程一・一部改正)

第五十四条 削除

(平一〇選管規程二)

(掲載文の訂正)

第五十五条 府委員会は、候補者から提出された掲載文が、法第百六十八条第四項、選挙公報条例第三条第三項若しくは第五十三条の規定に違反している場合、又は第五十八条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、府委員会は必要な訂正をすることができる。

(昭四〇選管規程二・全改、昭四一選管規程二・平一〇選管規程二・平一二選管規程五・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第五十六条 候補者は、法第百六十八条第一項又は選挙公報条例第三条第一項の規定による申請を撤回しようとするときは別記第三十四号様式によって、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え別記第三十五号様式によって、それぞれその旨を府委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第五十二条第一項又は法第百六十八条第一項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(昭四〇選管規程二・昭四二選管規程二・昭四四選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第五十七条 府委員会は、法第百六十九条第六項又は選挙公報条例第四条第二項の規定により選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(昭四四選管規程二・全改、平七選管規程一・平二九選管規程一・一部改正)

(印刷の体裁等)

第五十八条 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(令元選管規程一・一部改正)

(掲載の中止)

第五十九条 候補者の届出が取り下げられ、却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(平七選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

(啓発事項の登載)

第六十条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第六十一条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(配布)

第六十二条 府委員会は、選挙公報を選挙期日前六日までに市町村委員会に送付するものとする。

2 市町村委員会は、法第百七十条第二項又は選挙公報条例第五条第二項の規定によりあらかじめ府委員会に届け出るときは、別記第三十五号様式の二により行わなければならない。

(昭四一選管規程二・昭五〇選管規程一・昭六一選管規程一・平一二選管規程一・一部改正)

第十節 投票記載所等における氏名等の掲示

(昭五八選管規程二・全改)

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における氏名等の掲示の様式等)

第六十三条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における法第百七十五条第一項本文及び同条第二項の規定による候補者の氏名及び候補者届出政党の名称の掲示は、別記第三十六号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、前項の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

3 市町村委員会は、令第九十二条第一項の規定による通知(令第九十二条第一項第二号に掲げる場合に限る。)を受けたときは、第一項の掲示中当該通知に関する部分を直ちに抹消し、又は修正しなければならない。

(平七選管規程一・追加、平八選管規程一・平一〇選管規程二・一部改正)

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名称等の掲示の様式等)

第六十四条 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙において、法第百七十五条第一項本文及び同条第二項の規定による衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示は、別記第三十六号様式の二に準じ、法第百七十五条第一項本文の規定による衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示は、別記第三十六号様式の三に準じ、法第百七十五条第一項本文及び同条第二項の規定による参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあっては、氏名及び当選人となるべき順位)の掲示は、別記第三十六号様式の四に準じてそれぞれしなければならない。

2 前項の掲示の掲載順序を定めるくじの日時及び場所は、あらかじめ府委員会が告示する。

3 府委員会は、第一項の掲示の掲載順序を決定したときは、直ちに市町村委員会に通知する。

4 市町村委員会は、令第九十二条第七項の規定による同条第六項第二号に掲げる場合の通知(令第九十二条第九項において準用する場合を含む。)を受けたときは、第一項の掲示中当該通知に関する部分を直ちに抹消し、又は修正しなければならない。

(昭五八選管規程二・全改、平七選管規程一・旧第六十三条繰下・一部改正、平八選管規程一・平一〇選管規程二・平一三選管規程二・平二九選管規程二・平三〇選管規程一・一部改正)

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における氏名等の掲示の様式等)

第六十五条 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における法第百七十五条第一項本文及び同条第二項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示は、別記第三十六号様式の五に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、前項の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

3 市町村委員会は、令第九十二条第十一項において準用する同条第一項の通知(令第九十二条第十一項において準用する同条第一項第二号に掲げる場合に限る。)を受けたときは、第一項の掲示中当該通知に関する部分を直ちに抹消し、又は修正しなければならない。

(昭五八選管規程二・全改、平七選管規程一・平八選管規程三・平一〇選管規程二・平一三選管規程二・平二八選管規程三・平二九選管規程二・一部改正)

(掲示の抹消等の方法)

第六十五条の二 前三条の規定による抹消は、当該抹消すべき箇所に紙を貼付し、又は縦若しくは横二本の線を引く方法によるものとする。この場合において、縦若しくは横二本の線を引く方法によるときは、却下、死亡、辞退、選挙長抹消又は取下げと記載するものとする。

2 前三条の規定による修正は、当該修正すべき箇所に紙を貼付し、又は縦若しくは横二本の線を引き、当該修正内容を記載する方法によるものとする。

3 前二項の方法のほか、市町村委員会が適当と認めるときは、前三条の規定による抹消又は修正は、法第百七十五条第一項本文又は同条第二項の規定による掲示を新たに作成し、掲示する方法によることができる。

(平一〇選管規程二・全改)

第十一節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第六十六条 法第百八十条第三項又は法第百八十二条第一項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第三十七号様式に準じてしなければならない。

2 法第百八十三条第三項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第三十八号様式に準じてしなければならない。

(平七選管規程一・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第六十六条の二 法第百八十九条第一項の規定により府委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

(平八選管規程一・追加)

(収支報告書の閲覧場所)

第六十七条 前条の閲覧は、府委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

(平八選管規程一・一部改正)

(収支報告書閲覧の注意事項)

第六十八条 第六十六条の二の報告書は、前条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 第六十六条の二の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(平八選管規程一・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第六十九条 法第百九十七条の二第一項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

2 法第百九十七条の二第二項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条第一項第一号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)一人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

 専ら法第百四十一条第一項第一号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 一日につき一万五千円

(昭五〇選管規程三・全改、昭五三選管規程二・昭五三選管規程三・昭五八選管規程二・昭五八選管規程三・平五選管規程一・平一二選管規程四・平一三選管規程一・平二八選管規程一・一部改正)

第十二節 推薦団体の選挙運動

(推薦団体の確認書)

第七十条 参議院大阪府選出議員の選挙において、法第二百一条の四第二項の規定により府委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第三十九号様式による。

(昭四〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(検印)

第七十一条 参議院大阪府選出議員の選挙における法第二百一条の四第六項第一号に規定するポスターは、法第二百一条の四第九項において準用する法第百四十四条第二項の規定により府委員会が行う別記第四十号様式による検印を受けなければ掲示することができない。

(昭四〇選管規程二・昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(検印票)

第七十二条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、府委員会から別記第四十一号様式による検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、第七十条の確認書を交付する際に交付する。

3 第十二条の規定は、第一項の検印票の再交付について準用する。この場合において、すでに検印を受けているときは、検印票に検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(昭五八選管規程一・平七選管規程一・一部改正)

(検印の手続)

第七十三条 第七十一条の検印を受けようとするときは、前条第一項の検印票に当該政党その他の政治団体の名称、推薦演説会を開催する施設の名称及び所在地、開催年月日並びに検印に関する責任者の氏名を記入して、これを検印を受けるべきポスターとともに府委員会に提出しなければならない。

2 府委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、府委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(平七選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

第十三節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第七十四条 大阪府議会議員の選挙において、法第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二百一条の六第三項の規定により府委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第四十二号様式による。

2 大阪府知事の選挙において、法第二百一条の九第三項の規定により府委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第四十二号様式の二による。

3 府委員会は、前二項の確認書を交付したときは、その旨を市町村委員会に通知するものとする。

(昭四六選管規程一・全改、平七選管規程一・一部改正)

(政談演説会の開催届出)

第七十五条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における令第百二十九条の五第二項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第四十三号様式によって作成しなければならない。

2 参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第二百一条の十一第二項の規定により府委員会に政談演説会の開催の届出をしようとするときは、その届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 前項の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)別記第四十三号様式の二によって、当該届出を撤回しようとする場合は別記第四十三号様式の三によって、それぞれその旨を府委員会に届け出なければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四四選管規程二・昭四六選管規程一・平七選管規程一・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第七十五条の二 参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、法第二百一条の十一第八項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、府委員会が交付する別記第四十三号様式の四による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第二百一条の十一第二項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第一項の証紙を一の政談演説会につき五枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が、前条第二項の規定により政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあってはすでに交付を受けた証紙を第一項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を、返さなければならない。

(昭四〇選管規程二・追加、昭四六選管規程一・平七選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

(自動車の表示物)

第七十六条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、法第二百一条の十一第三項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第四十四号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第一項の表示物は、第七十四条第一項又は第二項の確認書を交付する際、併せて交付する。

4 第十二条の規定は、第一項の表示物の再交付について準用する。

(昭四〇選管規程二・昭四三選管規程二・昭四六選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程一・一部改正)

(ポスター証紙及び検印)

第七十七条 参議院大阪府選出議員の再選挙及び補欠選挙並びに大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第十四章の三に規定するポスターは、法第二百一条の十一第四項の規定により、府委員会が交付する別記第四十五号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 府委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、別記第四十五号様式の二による検印を行う。

(昭四六選管規程一・全改、平七選管規程一・平八選管規程一・一部改正)

(ポスター証紙及び検印票の交付)

第七十八条 前条第二項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、府委員会から別記第四十六号様式による検印票の交付を受けなければならない。

2 前条第一項の証紙又は前項の検印票は、参議院大阪府選出議員の再選挙及び補欠選挙にあっては総務大臣から交付された確認書の写しを提出した際は、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙にあっては第七十四条第一項又は第二項の確認書を交付する際に交付する。なお、証紙を交付する場合において、政党その他の政治団体は、証紙をはるべきポスターで、記載内容が同一であるものにつきその見本一枚を、府委員会に提出しなければならない。

3 第十二条の規定は、第一項の検印票の再交付について準用する。この場合において、すでに検印を受けているときは、検印票に検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(昭四六選管規程一・全改、昭四六選管規程二・昭五八選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程一・平八選管規程三・平一三選管規程一・一部改正)

(ポスターの検印の手続)

第七十九条 第七十七条第二項の検印を受けようとするときは、前条第一項の検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入して、これを検印を受けるべきポスターとともに府委員会に提出しなければならない。

2 府委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、府委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる枚数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(昭四六選管規程一・全改、平七選管規程一・平八選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

(ビラの届出)

第七十九条の二 参議院大阪府選出議員の再選挙及び補欠選挙並びに大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第十四章の三の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第四十六号様式の二による届出書とともに府委員会に提出しなければならない。

(昭四六選管規程一・全改、平七選管規程一・一部改正)

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第七十九条の三 府委員会が法第二百一条の十一第十一項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第四十六号様式の三による撤去命令書によって行うものとする。

2 府委員会が法第二百一条の十四第二項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第四十六号様式の四による撤去命令書によって行うものとする。

(昭四四選管規程二・追加、昭四六選管規程一・旧第七十九条の二繰下・平七選管規程一・平一一選管規程一・一部改正)

(機関紙誌届出書の様式)

第八十条 大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第二百一条の十五第一項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第四十七号様式に準じてしなければならない。

(昭四〇選管規程二・昭四六選管規程一・平一一選管規程一・一部改正)

(機関紙誌の掲示場所)

第八十一条 法第二百一条の十五第一項において準用する法第百四十八条第二項の規定により機関新聞紙又は機関雑誌を掲示することができる場所は、第二十五条第一項第一号ロ又は同項第二号に規定する場所とする。

(昭四六選管規程一・平一一選管規程一・一部改正)

第十四節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第八十二条 法第二百七十一条の四に掲げる者に対しては、第八条第一項の表示物、第九条の腕章及び第四十六条第一項の表示板は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物、腕章又は表示板を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(昭四〇選管規程二・昭四四選管規程二・昭四六選管規程二・昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第八十三条 法第二百十二条第一項の規定により府委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記第四十八号様式及び第四十九号様式によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第八十三条の二 第十二条第一項(第十五条の八第四十六条第四項第七十二条第三項第七十六条第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)第五十二条第一項第五十六条第一項又は第七十五条第三項の規定によって府委員会に対してする申請又は届出は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(昭五八選管規程一・全改、平七選管規程一・平八選管規程三・一部改正)

(大阪市及び堺市に対する特例)

第八十四条 大阪市及び堺市においては、第十三条第一項及び第二項第二十条第二項第二十条の二第二十三条第二十四条第六十二条第六十三条第二項及び第三項第六十四条第三項及び第四項第六十五条第二項及び第三項第六十五条の二第三項第七十四条第三項第九十二条第二項並びに第九十三条の規定の適用については、それぞれ区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会とみなす。

(昭三八選管規程三・昭四〇選管規程二・昭四〇選管規程三・昭四一選管規程二・昭四三選管規程二・昭四四選管規程二・昭四六選管規程一・昭五四選管規程一・昭五六選管規程一・昭五八選管規程一・昭五八選管規程二・昭五八選管規程三・昭六一選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程一・平一〇選管規程二・平一二選管規程一・平一八選管規程一・一部改正)

第三章 他の法律に基づく選挙及び投票

(平七選管規程一・改称)

第八十五条 削除

(令二選管規程一)

第八十六条 削除

(平二九選管規程一)

第八十七条 削除

(平三〇選管規程一)

(議会解散等の投票に対する準用)

第八十八条 第三条第五条第六条第十三条第一項第十四条第六十九条第一項及び第八十三条の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づく大阪府の議会の解散、議会議員の解職又は知事の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(昭四〇選管規程二・昭四三選管規程二・昭四六選管規程一・昭五八選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

(特別法の住民投票に対する準用)

第八十九条 前条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の規定に基づく大阪府のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(昭四〇選管規程二・平七選管規程一・一部改正)

第四章 国民審査

(投票用紙等の印)

第九十条 最高裁判所裁判官国民審査に用いる投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき府委員会の印は、刷込式とする。

(平七選管規程一・一部改正)

(審査分会長の印及び事務所)

第九十一条 審査分会長の印は、別記第五十号様式による。

2 審査分会長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(平七選管規程一・一部改正)

(裁判官の氏名等の掲示)

第九十二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十二条第一項の規定による裁判官の氏名等の掲示は、別記第五十一号様式に準じてしなければならない。

2 市町村委員会は、前項の掲示をする場所をあらかじめ告示しなければならない。

3 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第二十条第一項の規定による消除をするときは、当該裁判官に関する部分に縦二本の線を引き、失職又は死亡と記載するものとする。

4 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十条第二項の規定による氏名の変更をするときは、当該裁判官の氏名に縦二本の線を引き、変更後の氏名を記載するものとする。

(平二九選管規程一・令五選管規程二・一部改正)

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

第九十二条の二 最高裁判所裁判官国民審査法第十四条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記第五十一号様式の二に準じてしなければならない。

(平二九選管規程一・追加)

(審査公報の配布)

第九十三条 府委員会は、審査の期日前六日までに審査公報を市町村委員会に送付するものとする。

2 市町村委員会は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十八条ただし書の規定により例によることとされる法第百七十条第二項の規定によりあらかじめ府委員会に届け出るときは、別記第三十五号様式の二により行わなければならない。

(昭四一選管規程二・昭五〇選管規程一・昭六一選管規程一・平一二選管規程一・平二九選管規程一・一部改正)

第五章 政治資金の規正

(収支報告閲覧対象文書等の閲覧)

第九十四条 次の各号に掲げるものの閲覧の請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第二項の規定による報告書又は政治資金監査報告書(以下「収支報告閲覧対象文書」という。)のうち府委員会において受理したもの

 政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書のうち府委員会において受理したもの

2 第六十七条及び第六十八条の規定は、前項の閲覧について準用する。

(昭五〇選管規程三・全改、平七選管規程一・平二〇選管規程四・一部改正)

(収支報告閲覧対象文書の写しの交付)

第九十五条 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定により、府委員会の受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「交付請求書」という。)を府委員会に提出しなければならない。

 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧対象文書に係る収入及び支出がされた年

 求める写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)

 写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付を求める場合にあっては、その旨

2 府委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、府委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 府委員会は、政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から十五日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、府委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、府委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定による請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量であるため、当該請求があった日から三十日以内にそのすべてについて第三項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項及び前項の規定にかかわらず、府委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のうちの相当の部分につき当該期間内に第三項の規定による交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、府委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの収支報告閲覧対象文書について第三項の規定による交付をする期限

(平二〇選管規程四・追加)

(写しの交付に係る手数料)

第九十六条 政治資金規正法第十九条の十六第十五項の規定による同条第一項に規定する少額領収書等の写しに係る写しの交付又は収支報告閲覧対象文書の写しの交付を受けようとする者は、大阪府政治資金規正法関係事務手数料条例(平成二十年大阪府条例第八十三号)に基づく手数料を当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(平二〇選管規程四・追加)

(証明の印)

第九十七条 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項第三号の規定による府委員会の証明においては、別記第五十二号様式の印を用いるものとする。

(昭五一選管規程一・追加、平五選管規程一・一部改正、平二〇選管規程四・旧第九十五条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程等の廃止)

2 標札、表示板、標旗及び腕章に関する規程(昭和三十七年大阪府選挙管理委員会規程第二号)、ポスター検印に関する規程(昭和三十七年大阪府選挙管理委員会規程第三号)、ポスター掲示場に関する規程(昭和三十七年大阪府選挙管理委員会規程第四号)、大阪府議会議員選挙立会演説会に関する規程(昭和三十年大阪府選挙管理委員会規程第二十一号)、個人演説会規程(昭和三十五年大阪府選挙管理委員会規程第四号)、候補者の氏名等の掲示に関する規程(昭和二十七年大阪府選挙管理委員会規程第六号)、最高裁判所裁判官国民審査における審査公報の配布に関する規程(昭和三十年大阪府選挙管理委員会規程第十四号)、立会演説会規程(昭和二十五年選管告示第四十三号)、選挙公報発行に関する規程(昭和二十五年選管告示第四十五号)、選挙公報の掲載申請期限(昭和二十七年選管告示第四十号)、収支報告書閲覧に関する規程(昭和二十五年選管告示第四十四号)、最高裁判所裁判官氏名掲示規程(昭和二十三年選管告示第六十九号)、選挙に関する新聞紙及び雑誌の掲示場所(昭和三十四年選管告示第七号)、個人演説会開催申出の様式(昭和二十五年選管告示第五十三号)、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給できる報酬及び実費弁償の最高額(昭和三十七年選管告示第九号)、不在者投票用紙及び投票用封筒の請求を受ける選挙管理委員会(昭和二十六年選管告示第百四十号)並びに農業委員会委員選挙における個人演説会開催申出書の様式(昭和三十五年選管告示第八号)は、廃止する。

(昭和三八年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙については次の総選挙から、参議院議員の選挙については次の通常選挙から施行する。

(昭和四〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第九十四条の改正規定、第九十五条から第九十八条までを削る改正規定及び別記第五十二号様式から別記第五十四号様式までを削る改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年選管規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和五十三年八月十五日から施行する。ただし、別記第十号様式の四の改正規定については、昭和五十三年九月一日から施行する。

2 改正後の別記第十号様式の四については、昭和五十三年九月一日以降に交付する選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票(以下「証票」という。)について適用し、同日前の交付に係る証票については、なお従前の例による。

(昭和五四年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年選管規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(昭和五八年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年選管規程第二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の選挙関係事務執行規程(昭和三十八年大阪府選挙管理委員会規程第二号。以下「旧規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。

4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程の規定を適用する場合においては、旧規程第二条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。

(昭和五八年選管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の選挙関係事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について選挙関係事務執行規程の一部を改正する規程(昭和五十八年大阪府選挙管理委員会規程第二号)附則第三項の規定によりなお効力を有することとされる同規程による改正前の選挙関係事務執行規程(以下「昭和五十八年改正前の規程」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の規程第二十七条から第四十四条の二まで、第五十二条第一項及び第六十九条の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規程第五十二条第一項及び第六十九条の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の規程第二十七条から第四十四条の二の規定は、適用しない。

4 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

(昭和五九年選管規程第一号)

1 この規程は、昭和五十九年九月一日から施行する。

2 改正後の選挙関係事務執行規程別記第十号様式の四は、この規程の施行の日以後に交付する選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票(以下「証票」という。)について適用し、同日前の交付に係る証票については、なお従前の例による。

(昭和六一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年選管規程第二号)

1 この規程は、昭和六十二年九月一日から施行する。

2 改正後の選挙関係事務執行規程別記第十号様式の四は、この規程の施行の日以後に交付する選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票(以下「証票」という。)について適用し、同日前の交付に係る証票については、なお従前の例による。

(平成元年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年選管規程第一号)

1 この規程は、平成二年九月一日から施行する。

2 改正後の別記第十号様式の四は、この規定の施行の日以後に交付する選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票(以下「証票」という。)について適用し、同日前の交付に係る証票については、なお従前の例による。

(平成五年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程第六十九条の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、大阪府の議会議員及び長の選挙については平成五年三月十六日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに平成五年三月十六日の前日までにその期日を告示される大阪府の議会議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

(平成五年選管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成五年九月一日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の選挙関係事務執行規程別記第十号様式の四は、この規程の施行の日以後に交付する選挙関係事務執行規程第十五条の五に規定する証票(以下「証票」という。)について適用し、同日前の交付に係る証票については、なお従前の例による。

(平成五年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年選管規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別記第十一号様式の四、別記第十一号様式の五及び別記第十一号様式の六の改正規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成八年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年選管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成一〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年選管規程第四号)

この規程は、平成十二年六月六日から施行する。

(平成一二年選管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年選管規程第一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年選管規程第四号)

この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二二年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成二八年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成二八年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百九十号)の施行の日(以下「政令の施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、政令の施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成三〇年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は平成三十一年三月一日から、第三条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の選挙関係事務執行規程第六十四条第一項及び別記第三十六号様式の四の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、平成三十一年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

4 第三条の規定の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、同条の規定による改正後の選挙関係事務執行規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の選挙関係事務執行規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和五年選管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される審査(最高裁判所裁判官国民審査法第一条に規定する審査をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(昭四四選管規程二・全改、平八選管規程三・一部改正)

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(昭四〇選管規程二・旧第二号様式繰下、昭四〇選管規程三・旧第三号様式繰上)

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(平七選管規程一・全改、平八選管規程一・平八選管規程三・平八選管規程四・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平七選管規程一・全改、平八選管規程四・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四七選管規程三・全改、平元選管規程一・平八選管規程四・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四七選管規程三・全改、平元選管規程一・平八選管規程四・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四七選管規程三・全改、平元選管規程一・平八選管規程四・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭44選管規程2・全改、平元選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程1・令3選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平八選管規程四・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(昭五八選管規程二・追加、平元選管規程一・一部改正、平七選管規程一・旧第八号様式の二繰下、平八選管規程四・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(平七選管規程一・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭40選管規程2・全改、昭44選管規程2・昭50選管規程3・昭56選管規程1・平元選管規程1・平5選管規程1・平7選管規程1・平19選管規程1・平30選管規程1・一部改正)

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(昭五〇選管規程三・追加、平元選管規程一・平八選管規程四・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(昭五〇選管規程三・追加、平元選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程四・平八選管規程五・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平七選管規程一・追加、平八選管規程四・平八選管規程五・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平七選管規程一・追加)

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(平七選管規程一・追加、平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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第10号様式の5 削除

(昭56選管規程1)

第10号様式の6 削除

(昭56選管規程1)

(昭六二選管規程二・全改、平元選管規程一・平二選管規程一・平五選管規程三・一部改正、平七選管規程一・旧第十号様式の四繰下、平八選管規程三・平二〇選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・平二〇選管規程三・平二二選管規程三・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(平五選管規程四・全改、平一九選管規程一・平二〇選管規程三・平二二選管規程三・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程四・追加、平一九選管規程一・平二〇選管規程三・平二二選管規程三・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平五選管規程四・追加、平八選管規程三・平一〇選管規程三・平一三選管規程三・平二〇選管規程三・平二二選管規程三・平二八選管規程二・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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(平一九選管規程一・追加、平二〇選管規程三・平二八選管規程二・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程四・追加、平八選管規程三・平一〇選管規程三・平一三選管規程一・平一三選管規程三・一部改正、平一九選管規程一・旧第十一号様式の五繰下、平二〇選管規程三・平二八選管規程二・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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(平五選管規程四・追加、平八選管規程三・平一〇選管規程三・平一三選管規程一・平一三選管規程三・一部改正、平一九選管規程一・旧第十一号様式の六繰下・一部改正、平二〇選管規程三・平二二選管規程三・平二八選管規程二・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・令四選管規程二・一部改正)

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第十二号様式から第十二号様式その二まで 削除

(昭五八選管規程一)

(昭六一選管規程一・全改、平八選管規程三・一部改正)

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(昭五八選管規程一・全改、平元選管規程一・平一二選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭40選管規程2・昭50選管規程1・平元選管規程1・平7選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程1・一部改正)

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第十七号様式から第十九号様式まで 削除

(昭58選管規程3)

第二十号様式 削除

(昭40選管規程2)

第二十一号様式から第二十四号様式まで 削除

(昭58選管規程3)

(平七選管規程一・全改、平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(平八選管規程五・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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第二十七号様式 削除

(昭44選管規程2)

第二十八号様式 削除

(昭44選管規程2)

第二十九号様式 削除

(昭41選管規程2)

第三十号様式 削除

(昭44選管規程2)

第三十一号様式 削除

(昭44選管規程2)

(平八選管規程三・全改、平一〇選管規程二・平三〇選管規程一・令元選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(平一三選管規程一・全改、令元選管規程一・一部改正)

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(平一三選管規程一・全改、令元選管規程一・一部改正)

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(昭42選管規程2・全改、平元選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程1・令3選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(昭五〇選管規程一・追加、平元選管規程一・平八選管規程三・平一二選管規程一・平二九選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平二二選管規程二・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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(平一三選管規程二・全改)

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(平二〇選管規程二・全改)

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(平一九選管規程一・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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(平二二選管規程二・全改)

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(平七選管規程一・全改、平二〇選管規程四・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(昭44選管規程2・全改、平元選管規程1・平20選管規程4・平30選管規程1・令3選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四四選管規程三・全改、平元選管規程一・平七選管規程一・平八選管規程三・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程一・追加、昭五〇選管規程一・平元選管規程一・平八選管規程三・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平一一選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(昭40選管規程2・追加、平元選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(昭40選管規程2・追加、昭44選管規程2・平元選管規程1・平8選管規程3・平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

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(昭四六選管規程一・全改、平八選管規程三・一部改正)

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(昭四三選管規程一・全改、昭四六選管規程一・平八選管規程三・一部改正)

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(昭四六選管規程一・全改、平元選管規程一・平八選管規程三・平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四六選管規程一・追加、平八選管規程三・一部改正)

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(昭四六選管規程一・全改、平元選管規程一・平八選管規程一・平八選管規程三・平三〇選管規程一・令三選管規程一・令三選管規程二・一部改正)

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(昭四六選管規程一・追加、平元選管規程一・平八選管規程三・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(平七選管規程一・全改、平八選管規程一・平一一選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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(平一一選管規程一・追加、平三〇選管規程一・一部改正)

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(昭四六選管規程一・全改、平元選管規程一・平八選管規程三・平一一選管規程一・平三〇選管規程一・令三選管規程一・一部改正)

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(平八選管規程三・全改、平三〇選管規程一・一部改正)

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(平八選管規程三・全改)

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(昭四四選管規程二・平八選管規程三・平二九選管規程一・一部改正)

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(平二九選管規程一・追加)

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(昭五一選管規程一・追加、平元選管規程一・平三〇選管規程一・一部改正)

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選挙関係事務執行規程

昭和38年1月18日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和38年1月18日 選挙管理委員会規程第2号
昭和38年3月18日 選挙管理委員会規程第3号
昭和40年3月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年5月4日 選挙管理委員会規程第3号
昭和41年11月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和42年3月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年3月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和42年3月21日 選挙管理委員会規程第3号
昭和43年5月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年11月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年12月3日 選挙管理委員会規程第3号
昭和44年12月8日 選挙管理委員会規程第4号
昭和46年2月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年4月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年9月22日 選挙管理委員会規程第3号
昭和49年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年12月26日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年5月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月2日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年8月11日 選挙管理委員会規程第3号
昭和54年2月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年5月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年8月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年5月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年8月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年7月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年6月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成5年6月23日 選挙管理委員会規程第4号
平成7年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年4月12日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年5月10日 選挙管理委員会規程第4号
平成8年7月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成10年4月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月17日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年6月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成12年12月15日 選挙管理委員会規程第5号
平成13年4月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年6月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年11月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成18年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年7月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年10月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年12月24日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年1月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年4月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年7月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年7月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年7月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年10月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年11月19日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月14日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年11月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年7月15日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月28日 選挙管理委員会規程第2号