○大阪府選挙管理委員会に関する規程

昭和三十八年一月十八日

大阪府選挙管理委員会規程第一号

大阪府選挙管理委員会に関する規程をここに公布する。

大阪府選挙管理委員会に関する規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条及び大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四号)第四条の規定に基づき、大阪府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営、公告式等について必要な事項を定めるものとする。

(昭六二選管規程三・一部改正)

第二章 委員長及び委員

(選挙)

第二条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第一項の互選にかえて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(任期)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、二十日以内に委員長の選挙を行う。

(昭六二選管規程三・一部改正)

(専決)

第四条 委員会の権限に属する軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

(昭五三選管規程一・一部改正)

(委員長代理の指定)

第五条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第六条 委員会は、委員長及び委員長代理が決まつたとき又は異動があつたときは、その住所及び氏名を告示する。

(退職)

第七条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第八条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第九条 委員会は、委員に異動があつたときは、異動があつた委員の住所及び氏名を告示する。

第三章 会議

(会議の種類)

第十条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第十一条 定例会は、毎月二回開催することを例とする。

(昭四三選管規程一・昭五五選管規程一・昭六三選管規程一・令四選管規程一・一部改正)

(臨時会)

第十二条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員から請求があつたときに開く。

2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第十三条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知して行う。

(昭六二選管規程三・昭六三選管規程一・一部改正)

(選挙後最初の招集)

第十四条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例によりこれを招集するものとする。

(欠席届出)

第十五条 委員は、会議に出席することができないときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第十六条 委員長は、地方自治法第百八十九条第三項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(昭六二選管規程三・一部改正)

(緊急発議)

第十七条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議の公開)

第十七条の二 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(令元選管規程二・追加)

(会議録の作成)

第十八条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

第四章 事務局

(事務局の設置)

第十九条 委員会に事務局を設ける。

(昭六二選管規程三・全改、平五選管規程二・平一二選管規程二・一部改正)

(事務局の事務)

第二十条 事務局においては、次の事務をつかさどる。

 職員の人事、給与、服務、研修及び厚生福利に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の管理に関すること。

 選挙及び投票の管理に関すること。

 選挙関係争訟に関すること。

 市区町村選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

 選挙の統計及び報告に関すること。

 政治資金規正事務に関すること。

 選挙啓発事業に関すること。

 委員会の会議に関すること。

十一 政党助成事務に関すること。

(昭六二選管規程三・全改・平五選管規程二・平八選管規程二・平一二選管規程二・一部改正)

(事務局に置く職)

第二十一条 事務局に局長、次長、課長補佐、主査及び主事を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、副主査その他必要な職を置くことができる。

(昭四〇選管規程四・昭四七選管規程一・全改、昭四七選管規程二・平一二選管規程二・平一七選管規程一・平一八選管規程二・一部改正)

(事務局の充てる職)

第二十一条の二 次の表の上欄に掲げる事務局の職は、当分の間、それぞれ下欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

局長

総務部市町村局長

次長

総務部市町村局行政課長

課長補佐

(総務担当)

総務部市町村局課長補佐

(総務を担当する者)

課長補佐

(選挙担当)

総務部市町村局課長補佐

(選挙を担当する者)

(昭四七選管規程一・追加、平五選管規程二・平一〇選管規程一・平一二選管規程二・平一七選管規程一・令四選管規程一・一部改正)

(職務権限)

第二十二条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐する。

3 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

5 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

6 副主査及び主事は、上司の命を受け、別に定める職務に従事する。

(昭四七選管規程二・昭六二選管規程三・平一二選管規程二・平一七選管規程一・平一八選管規程二・令四選管規程一・一部改正)

(局長の専決事項)

第二十三条 局長は、次の事項を専決することができる。

 文書の管理に関すること。

 主査以下の職員の任免に関すること。

 職員の給与の決定に関すること。

 職員の出張、休暇その他服務に関すること。

 非常勤作業員等の任免及び給与の決定に関すること。

 前各号に準ずる事項に関すること。

(昭五三選管規程一・全改、平一二選管規程二・令四選管規程一・一部改正)

(次長の専決事項)

第二十三条の二 次長は、次の事項を専決することができる。

 委員会の事務の執行で定例的かつ軽易なものの企画及び調整に関すること。

 定例的かつ軽易な告示に関すること。

 軽易な通知、照会その他の往復文に関すること。

2 局長の専決できる事項のうち、あらかじめ局長が指定するものは、次長が専決することができる。

(令四選管規程一・追加)

(参事等の専決事項)

第二十三条の三 次長の専決できる事項のうち、あらかじめ局長が指定するものは、あらかじめ局長の指定する参事、課長補佐又は主査が専決することができる。

(昭五三選管規程一・追加、平一二選管規程二・平一七選管規程一・一部改正、令四選管規程一・旧第二十三条の二繰下・一部改正)

(代決)

第二十三条の四 委員長の専決できる事項について、委員長不在のときは、局長がその事項を代決することができる。

2 局長の専決できる事項について、局長不在のときは、次長、参事又は課長補佐がその事項を代決することができる。

3 局長の専決できる事項のうち軽易なものについて、局長、次長、参事及び課長補佐ともに不在のときは、主査がその事項を代決することができる。

4 次長、参事又は課長補佐の専決できる事項について、次長、参事及び課長補佐ともに不在のときは、主査がその事項を代決することができる。

(昭五三選管規程一・追加、平一二選管規程二・平一七選管規程一・一部改正、令四選管規程一・旧第二十三条の三繰下・一部改正)

(後閲)

第二十三条の五 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(昭五三選管規程一・追加、令四選管規程一・旧第二十三条の四繰下)

(報告義務)

第二十三条の六 専決した者は、必要があると認めるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(昭五三選管規程一・追加、令四選管規程一・旧第二十三条の五繰下)

(職員の任免等)

第二十四条 職員の任免、給与、服務その他身分取扱いに関しては、知事の事務部局の職員の例による。

(昭四〇選管規程四・追加、昭四七選管規程一・旧第二十五条の二繰下、平六選管規程一・旧第二十五条の三繰上)

第五章 文書

(令達文書の種類)

第二十五条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの

 訓令 市区町村選挙管理委員会に対して命令するもの

 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

(昭六二選管規程三・一部改正、平六選管規程一・旧第二十六条繰上・一部改正)

(その他の文書の取扱い)

第二十六条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、知事の事務部局の例による。

(昭四〇選管規程一・旧第二十八条繰上・一部改正、昭六二選管規程三・一部改正、平六選管規程一・旧第二十七条繰上)

第六章 公告式

(公布の方法)

第二十七条 第二十五条の令達文書のうち公表を要するものは、大阪府公報に登載して公布する。ただし、天災その他やむを得ない事情で大阪府公報に登載することができないときは、大阪府庁前の掲示場に掲示してその登載にかえることができる。

(昭四〇選管規程一・旧第二十九条繰上・平六選管規程一・旧第二十八条繰上・一部改正)

(規程の公布)

第二十八条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び委員長名を記入して委員長印をおすものとする。

(平六選管規程一・旧第二十九条繰上、令四選管規程一・一部改正)

(規程の施行期日)

第二十九条 規程は、当該規程をもつて特にその施行期日を定めることができる。

(昭四〇選管規程一・追加、平六選管規程一・旧第三十条繰上)

第七章 公印

(公印)

第三十条 委員会の公印の種類、寸法及び管守者は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

文字

寸法

管守者

委員会の印

大阪府選挙管理委員会之印

方三〇ミリメートル

局長

(投票用紙、不在者投票用外封筒及び仮投票用封筒に使用する。)

方二四ミリメートル

委員長の印

大阪府選挙管理委員会委員長之印

局長の印

大阪府選挙管理委員会事務局長之印

2 前項の公印のうち委員会及び委員長の印を作製し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに、その印を告示するものとする。

(昭四〇選管規程一・全改、昭四四選管規程一・昭六二選管規程三・一部改正、平六選管規程一・旧第三十一条繰上・一部改正、平二二選管規程一・一部改正)

(その他公印の取扱い)

第三十一条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いその他の事務処理については、知事の事務部局の例による。

(平二二選管規程一・追加)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程等の廃止)

2 大阪府選挙管理委員会に関する規程(昭和三十年大阪府選挙管理委員会規程第二号)、大阪府選挙管理委員会規程の公布に関する規程(昭和三十年大阪府選挙管理委員会規程第一号)及び大阪府選挙管理委員会事務局処務規程(昭和二十五年選管告示第百十三号)は、廃止する。

(昭和四〇年選管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、限に使用中の委員会の公印は、第三十一条の改正規定により作製したものとみなす。

(昭和四〇年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年選管規程第一号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第二項の表大阪府選挙管理委員会事務局中河内支局の項の改正規定は、昭和五十年三月二十四日から施行する。

(昭和五三年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年選管規程第三号)

この規程は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年選管規程第一号)

この規程は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三年選管規程第一号)

この規程は、平成三年十月一日から施行する。

(平成五年選管規程第二号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年選管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年選管規程第一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年選管規程第二号)

この規程は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一七年選管規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年選管規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年選管規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府選挙管理委員会に関する規程

昭和38年1月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和38年1月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和40年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和40年10月15日 選挙管理委員会規程第4号
昭和41年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和43年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年11月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年8月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年2月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年7月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年9月18日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年10月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年6月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年4月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年9月15日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年8月13日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年3月31日 選挙管理委員会規程第1号