○大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則
昭和六十年八月二日
大阪府規則第五十二号
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(昭和六十年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自主規制の規約に係る届出事項)
第二条 条例第五条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 構成員である興信所・探偵社業者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所
三 条例第五条第一項の規約(以下「自主規制の規約」という。)の内容及び実施年月日
一 自主規制の規約を設定した場合 自主規制の規約設定届出書(様式第一号)
二 自主規制の規約の設定の届出に係る事項に変更を生じた場合 自主規制の規約変更届出書(様式第二号)
三 自主規制の規約を廃止した場合 自主規制の規約廃止届出書(様式第三号)
一 興信所・探偵社業の届出に係る事項に変更を生じた場合 興信所・探偵社業変更届出書(様式第五号)
二 興信所・探偵社業を廃止した場合 興信所・探偵社業廃止届出書(様式第六号)
2 条例第六条第一項の規定による届出をした興信所・探偵社業者は、その営業を廃止したときは、速やかに、興信所・探偵社業届出済証を知事に返納しなければならない。
2 興信所・探偵社業者は、結婚、就職等個人調査記録簿を最終の記載をした日から一年間保存しなければならない。
3 興信所・探偵社業者は、従業者名簿を従業者が退職した場合においてもその日から一年間保存しなければならない。
一 結婚、就職等個人調査記録簿 調査の依頼を受けた年月日、調査の依頼の概要、報告をした年月日、報告の概要及び調査担当者の氏名
二 従業者名簿 氏名、住所、生年月日、採用年月日及び退職年月日
(令二規則五・一部改正)
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則様式第九号の規定により備付けがされている従業者名簿については、改正後の大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則様式第九号の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・平9規則75・一部改正)
(平8規則8・一部改正)
(平8規則8・一部改正)
(令2規則5・一部改正)
(平8規則8・一部改正)