○大阪府公印規程

昭和四十四年四月二十三日

大阪府訓令第三十二号

庁中一般

各出先機関

各出納機関

大阪府公印規程(昭和二十九年大阪府訓令第二十二号)の全部を改正する。

大阪府公印規程

(趣旨)

第一条 この規程は、公印の作製、保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六訓令二四・全改、平二八訓令一三・一部改正)

(公印)

第二条 次の表のとおり、公印を置く。

名称

寸法(ミリメートル)

保管者

府の印

方四五

府民文化部府政情報室長(以下「府政情報室長」という。)

知事の印

方二七

府政情報室長

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、別表に掲げる公印を置くことがある。

(平一二訓令四三・全改、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二八訓令一三・一部改正)

(専用公印)

第三条 所属(大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属をいう。以下同じ。)又は出先機関(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条の二の二第一項に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の長は、特別の用途に使用するため必要があるときは、知事の承認を受けて、これに専用する前条第一項の表及び別表に掲げる名称の公印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。

2 専用公印の寸法は、その都度定めるものとし、その保管者は、当該専用公印を前項の規定により置いた所属又は出先機関の長(出納員の印にあっては、当該出納員)とする。

(平一二訓令四三・全改、平一八訓令一七・平二三訓令一五・平二五訓令二五・平二七訓令二〇・平二八訓令一三・令二訓令八・令二訓令三四・令三訓令二〇・令四訓令八・令五訓令八・一部改正)

(職務代行の場合の公印)

第四条 知事又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第五条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。

(公印の印影)

第六条 公印の印影は、てん書体及び左横書きとする。

(平一〇訓令一〇・追加)

(公印の印材)

第七条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものとする。

(昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第六条繰下)

(公印の作製)

第八条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、府政情報室長に協議しなければならない。

(昭五三訓令八・昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第七条繰下、平一二訓令四三・平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二八訓令一三・一部改正)

(公告)

第九条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。

 府の印

 知事の印

 収入又は支出に関係のある印

 前三号に掲げるもののほか、府政情報室長が公告する必要があると認める印

(昭五三訓令八・昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第八条繰下、平一八訓令一七・平二一訓令一四・一部改正)

(公印の保管方法)

第十条 公印の保管者は、公印を常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納の上、厳重に保管しなければならない。

(昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第九条繰下、平一一訓令二六・平二八訓令一三・一部改正)

(公印取扱者)

第十一条 公印の保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印取扱者を指定し、又はその指定を解除したときは、速やかに公印取扱者指定・指定解除届(様式第一号)を府政情報室長に提出しなければならない。

3 公印取扱者は、公印の保管者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

4 公印取扱者が不在のときは、公印の保管者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。

5 別表二十の項から二十二の項までに掲げる名称の公印の保管者は、前各項の規定にかかわらず、当該公印に関する事務を自ら処理しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、会計員にその事務を処理させることができる。

(昭五一訓令五・昭五三訓令八・昭五六訓令二四・昭五七訓令二五・昭五九訓令五・昭六二訓令一二・昭六二訓令四五・平元訓令一五・平二訓令五・平三訓令一二・平四訓令一〇・平六訓令一二・平七訓令七・平七訓令二四・平八訓令八・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第十条繰下・一部改正、平一一訓令二六・平一二訓令四三・平一五訓令三七・平一九訓令一四・平二一訓令三三・平二六訓令二二・平二七訓令二〇・平二八訓令一三・令二訓令八・令五訓令八・一部改正)

(公印の使用)

第十二条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

3 公印取扱者は、施行文書について公印を使用したときは、公印使用台帳(様式第二号)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、第一項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について公印を使用した場合であって、本文の規定により難いときは、公印使用台帳に代わる台帳にこれに記載すべき事項を記載することができる。

(平一五訓令六・全改、平一七訓令一九・平二一訓令三三・一部改正)

(公印の印影の印刷等)

第十三条 公印を押すことに代えて、公印の印影を印刷する必要があるとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、当該公印の保管者の承認を受けて、その印影を印刷することができる。公印を事前に押す必要がある場合も、同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(昭四七訓令一二・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第十二条繰下、平一五訓令六・平二一訓令三三・平二八訓令一三・平三一訓令一二・一部改正)

(電子印)

第十四条 電子計算機を利用して文書を作成する場合であって、当該電子計算機の利用により、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用する必要があるときは、知事の承認を受けた上で、公印を押すことに代えて、電子印を使用することができる。

2 第九条各号に掲げる公印に係る電子印を使用するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。当該電子印の使用を廃止する場合も同様とする。

 電子印に係る公印の名称

 電子印の用途

3 電子印の使用に当たっては、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 電子印の使用を廃止したときは、不正使用の防止に留意の上、電子計算機に記録した公印の印影を消去するとともに、その旨を府政情報室長に通知しなければならない。

(平一五訓令六・追加、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平三一訓令一二・一部改正)

(公印台帳)

第十五条 府政情報室長は、公印台帳(様式第三号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 公印の保管者は、第八条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押し、必要な事項を記入して、速やかに府政情報室長に送付しなければならない。

(昭五三訓令八・昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第十三条繰下、平一二訓令四三・一部改正、平一五訓令六・旧第十四条繰下、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二八訓令一三・平三一訓令一二・一部改正)

(公印の事故届)

第十六条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第四号)を府政情報室長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭五三訓令八・昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第十四条繰下、平一五訓令六・旧第十五条繰下、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二八訓令一三・一部改正)

(公印の廃止届及び廃棄)

第十七条 公印の保管者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第五号)を府政情報室長に提出するとともに、当該公印を引き渡さなければならない。

2 府政情報室長は、前項の規定による公印の引渡しを受けたときは、特に保存する必要のある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。

(昭五三訓令八・昭五六訓令二四・一部改正、平一〇訓令一〇・旧第十五条繰下、平一五訓令六・旧第十六条繰下、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二八訓令一三・一部改正)

(公印の保管者の変更届)

第十八条 公印の保管者の変更があったときは、変更後の公印の保管者は、速やかに公印の保管者変更届(様式第六号)を府政情報室長に提出しなければならない。

(平一七訓令一九・追加、平一八訓令一七・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二八訓令一三・一部改正)

(収用委員会事務局に適用する場合の読替え)

第十九条 収用委員会事務局にこの規程を適用する場合において、第三条第一項中「所属(大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第十九条に規定する所属をいう。以下同じ。)又は出先機関(職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条の二の二第一項に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の長」とあるのは「収用委員会事務局長」と、別表中「所属の印」とあるのは「収用委員会事務局の印」と、「各所属の長」及び「所属の長」とあるのは「収用委員会事務局長」とする。

(平一二訓令四三・全改、平一五訓令六・旧第十七条繰下、平一七訓令一九・旧第十八条繰下・一部改正、平一八訓令一七・平二〇訓令二六・平二三訓令一五・平二五訓令二五・平二六訓令二二・平二七訓令二〇・平二八訓令一三・令二訓令八・令二訓令三四・令三訓令二〇・令四訓令八・令五訓令八・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十四年四月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印(知事代理の印を除く。)は、当分の間そのまま使用することができる。

3 この規程の施行に伴い不用となつた知事代理の印の保存については、第十六条第二項の規定を準用する。

改正文(昭和四四年訓令第五六号)

昭和四十四年十一月一日から実施した。

改正文(昭和四六年訓令第四四号)

昭和四十六年十一月一日から実施した。

改正文(昭和四八年訓令第一三号)

昭和四十八年四月一日から実施する。

改正文(昭和五六年訓令第三一号)

昭和五十六年十月二十九日から実施する。

(昭和五七年訓令第二五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十七年六月一日から施行する。

改正文(昭和五九年訓令第五号)

昭和五十九年四月一日から実施する。

改正文(昭和六〇年訓令第一三号)

昭和六十年四月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第一二号)

昭和六十二年五月一日から実施する。

改正文(昭和六二年訓令第四五号)

昭和六十二年十一月一日から実施する。

改正文(昭和六三年訓令第七号)

昭和六十三年四月一日から実施する。

改正文(平成元年訓令第一五号)

平成元年四月一日から実施する。

改正文(平成二年訓令第五号)

平成二年四月一日から実施する。

改正文(平成三年訓令第一二号)

平成三年五月二十一日から実施する。

改正文(平成四年訓令第一〇号)

平成四年四月一日から実施する。

改正文(平成五年訓令第一五号)

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成六年訓令第一二号)

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第七号)

平成七年四月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第二四号)

平成七年五月十二日から実施する。

改正文(平成八年訓令第八号)

平成八年四月一日から実施する。

改正文(平成九年訓令第六号)

平成九年四月一日から実施する。

(平成九年訓令第二九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の大阪府公印規程の規定により作成されている公印は、改正後の大阪府公印規程の規定により作成された公印とみなす。

改正文(平成一一年訓令第二六号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第四三号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第九号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓令第六号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第一六号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓令第一九号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第一七号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第一四号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第二六号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第一四号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第三三号)

平成二十一年十一月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第一五号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第一八号)

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二六年訓令第二二号)

平成二十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第二〇号)

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第一三号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第一二号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成三一年訓令第一二号)

平成三十一年四月十五日から実施する。

改正文(令和三年訓令第三号)

令和三年二月十五日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二〇号)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第八号)

令和四年四月一日から実施する。

改正文(令和五年訓令第八号)

令和五年四月一日から実施する。

別表(第二条、第三条、第十一条、第十九条関係)

(平一二訓令四三・旧別表第一・全改、平一四訓令九・平一五訓令六・平一五訓令三七・平一六訓令一六・平一七訓令一九・平一八訓令一七・平一九訓令一四・平二〇訓令二六・平二一訓令一四・平二一訓令三三・平二四訓令一八・平二五訓令二五・平二六訓令二二・平二七訓令二〇・平二八訓令一三・平二九訓令一二・平三一訓令一二・令二訓令八・令三訓令三・令三訓令二〇・令四訓令八・令五訓令八・一部改正)

名称

寸法

(ミリメートル)

保管者

副知事の印

方二五

府政情報室長

会計管理者の印(出納事務以外用)

方二五

会計総務課長

副首都推進局長の印

方二三

別に定める者

危機管理監の印

方二五

危機管理室長

(大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部又は局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)をいう。以下同じ。)又は局(大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局をいう。以下同じ。)の印

方三五

部又は局中他の所属の主管に属しない事務を所掌する所属の長

(局)長の印

方二三

部又は局中他の所属の主管に属しない事務を所掌する所属の長

住宅建築局長の印

方二三

居住企画課長

理事の印

方二三

別に定める者

部に置く監(職員の職の設置に関する規則第二条第二項第一号から第八号までに規定する監をいう。)の印

方二三

別に定める者

統括副理事の印

方二一

別に定める者

十一

副理事の印

方二一

別に定める者

十二

所属の印

方三〇

各所属の長

十三

所属の長の印

方二一

各所属の長

十四

出先機関の印

方三〇

各出先機関の長

十五

出先機関の長の印

方二一

各出先機関の長

十六

小作主事の印

方二〇

農政室長

十七

建築主事の印

方二〇

建築指導室長

十八

建築監視員の印

方二〇

建築指導室長

十九

監察医の印

方二〇

監察医事務所長

二十

会計管理者の印(出納事務用)

直径一七・五

会計総務課長

二十一

出納員の印

直径一八

各出納員

二十二

企業出納員の印

直径一八

各企業出納員

(平21訓令33・追加、平28訓令13・一部改正)

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(平21訓令33・追加)

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(昭49訓令8・平元訓令15・平17訓令19・一部改正、平21訓令33・旧様式第1号繰下、平28訓令13・一部改正)

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(平元訓令15・平9訓令29・平17訓令19・一部改正、平21訓令33・旧様式第2号繰下、平28訓令13・一部改正)

画像

(平元訓令15・平9訓令29・平17訓令19・一部改正、平21訓令33・旧様式第3号繰下・一部改正、平28訓令13・一部改正)

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(平17訓令19・追加、平21訓令33・旧様式第4号繰下・一部改正、平28訓令13・一部改正)

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大阪府公印規程

昭和44年4月23日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
昭和44年4月23日 訓令第32号
昭和44年11月17日 訓令第56号
昭和45年11月1日 訓令第63号
昭和45年11月30日 訓令第72号
昭和46年9月1日 訓令第34号
昭和46年11月8日 訓令第44号
昭和47年3月1日 訓令第5号
昭和47年4月1日 訓令第12号
昭和47年11月24日 訓令第50号
昭和48年3月31日 訓令第13号
昭和49年4月1日 訓令第8号
昭和49年8月5日 訓令第36号
昭和50年8月1日 訓令第15号
昭和51年4月26日 訓令第5号
昭和51年11月20日 訓令第73号
昭和53年4月1日 訓令第8号
昭和55年4月1日 訓令第12号
昭和56年4月1日 訓令第24号
昭和56年10月28日 訓令第31号
昭和57年5月31日 訓令第25号
昭和59年3月30日 訓令第5号
昭和60年3月30日 訓令第13号
昭和62年4月27日 訓令第12号
昭和62年10月30日 訓令第45号
昭和63年3月30日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第15号
平成2年3月30日 訓令第5号
平成3年5月20日 訓令第12号
平成4年3月31日 訓令第10号
平成5年3月31日 訓令第15号
平成6年3月31日 訓令第12号
平成7年3月29日 訓令第7号
平成7年5月11日 訓令第24号
平成8年3月29日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成9年9月24日 訓令第29号
平成10年3月30日 訓令第10号
平成11年4月30日 訓令第26号
平成12年4月12日 訓令第43号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成15年9月12日 訓令第37号
平成16年3月31日 訓令第16号
平成17年3月31日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第26号
平成21年3月31日 訓令第14号
平成21年10月30日 訓令第33号
平成23年3月31日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第25号
平成26年3月25日 訓令第22号
平成27年6月30日 訓令第20号
平成28年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第12号
平成31年4月12日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和2年10月1日 訓令第34号
令和3年2月12日 訓令第3号
令和3年10月26日 訓令第20号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第8号