○大阪府政策法務会議規程

昭和三十三年十月三十一日

大阪府訓令第六十九号

庁中一般

〔大阪府法規審査会規程〕を次のように定める。

大阪府政策法務会議規程

(平二二訓令二〇・改称)

(設置)

第一条 府の政策目的を実現するために必要となる法務を適切に遂行するため、大阪府政策法務会議(以下「政策法務会議」という。)を置く。

(平二二訓令二〇・全改、令四訓令一四・一部改正)

(職務)

第二条 政策法務会議は、条例の制定又は改廃に関する事項について審議する。

(令四訓令一四・全改)

(組織)

第三条 政策法務会議は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

(平六訓令一・一部改正、平二二訓令二〇・旧第二条繰下・一部改正、令四訓令一四・一部改正)

(会長及び副会長)

第四条 会長は総務部長の職にある者を、副会長は総務部次長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、政策法務会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭五九訓令一五・平六訓令一・一部改正、平二二訓令二〇・旧第三条繰下、令四訓令一四・一部改正)

(委員)

第五条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、事案を審議するため特に必要があるときは、同表に掲げる職にある者のほか、当該者以外の府の職員のうち知事が任命する職員をもって充てる。

(昭六二訓令四二・全改、平六訓令一・平二一訓令三一・一部改正、平二二訓令二〇・旧第四条繰下・一部改正)

(会議)

第六条 政策法務会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 政策法務会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 政策法務会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、事案を審議するため必要があると認めるときは、関係部課長(局、室及び出先機関の長を含む。)の出席を求めることができる。

(昭三五訓令二五・昭五九訓令一五・平二一訓令三一・一部改正、平二二訓令二〇・旧第五条繰下・一部改正、平二九訓令一六・一部改正、令四訓令一四・旧第七条繰上・一部改正)

(意見の聴取)

第七条 政策法務会議は、必要があるときは、学識経験を有する者から意見を聴くことができる。

(平二一訓令三一・追加、平二二訓令二〇・旧第六条繰下・一部改正、令四訓令一四・旧第八条繰上・一部改正)

(幹事会)

第八条 政策法務会議に、政策企画部次長、総務部次長及び財務部次長の職にある者をもって構成する合議体(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会に幹事長を置き、総務部次長の職にある者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。

4 幹事長は、幹事会の会務を掌理し、幹事会における審議の状況及び結果を政策法務会議に報告する。

5 幹事会は、これを構成する者の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 幹事会の議事は、出席者の過半数で決する。

7 幹事長は、事案を審議するため必要があると認めるときは、別表に掲げるいずれかの職にある者の出席を求めることができる。

(令四訓令五・追加、令四訓令一四・旧第九条繰上・一部改正)

(審議)

第九条 政策法務会議は、幹事会で、条例の制定又は改廃に関する事項について審議する。

2 前項の規定により審議した事案のうち、次のいずれかに該当する重要な条例の制定又は改廃に関する事案であって、会長が指定したものは、政策法務会議で、当該事案について審議する。

 府民に義務を課し、又は府民の権利を制限することを内容とし、その影響が重大であると認められるもの

 府政に関する基本方針を定めるものその他複数の部局にわたって調整を要する重要事項を含むもの

 全ての部局に関係のある事務について定めるもの

3 前項に規定する場合のほかは、幹事会の議決をもって政策法務会議の議決とする。

(令四訓令一四・追加)

(政策法務会議及び幹事会の招集の特例)

第十条 会長又は幹事長は、直ちに委員の意見を求める必要がある場合その他会長又は幹事長が適当と認める場合は、議事の概要を記載した書面を回付し、賛否を問い、政策法務会議又は幹事会の会議に代えることができる。

2 第六条第二項及び第三項並びに第八条第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

(令四訓令一四・追加)

(庶務)

第十一条 政策法務会議の庶務は、総務部において行う。

(昭四〇訓令二九・昭五三訓令九・一部改正、平二一訓令三一・旧第八条繰下、平二二訓令二〇・一部改正、令四訓令五・旧第九条繰下、令四訓令一四・旧第十条繰下・一部改正)

(委任)

第十二条 この規程に定めるもののほか、政策法務会議の運営その他政策法務会議に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五九訓令一五・全改、平二一訓令三一・旧第九条繰下、平二二訓令二〇・平二八訓令五・平二九訓令一六・一部改正、令四訓令五・旧第十条繰下、令四訓令一四・旧第十一条繰下・一部改正)

改正文(昭和六二年訓令第四二号)

昭和六十二年十一月一日から実施する。

改正文(平成一〇年訓令第七号)

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第二四号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第三九号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第八一号)

平成十二年六月一日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第七号)

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年訓令第七号)

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第一四号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓令第一七号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第一五号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第一三号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第一二号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第一三号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第一二号)

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二八年訓令第五号)

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第二号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第一号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第二四号)

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第一六号)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二三号)

令和四年一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第五号)

令和四年四月一日から実施する。

別表(第五条関係)

(平二一訓令三一・全改、平二二訓令二〇・平二三訓令一三・平二五訓令一三・平二七訓令一二・平二八訓令五・平二九訓令二・平二九訓令一六・令二訓令一・令二訓令二四・令三訓令一六・令三訓令二三・令四訓令五・令四訓令一四・一部改正)

政策企画部次長、企画室長及び企画室政策課長、総務部法務課長並びに財務部次長

副首都推進局総務担当部長、政策企画部危機管理室長及び報道監、万博推進局総務企画部調整担当課長、総務部人事局長、市町村局長及び契約局総務委託物品課長、財務部財政課長、行政経営課長及び税務局長、スマートシティ戦略部次長、府民文化部次長、人権局長及び府政情報室長、IR推進局次長、福祉部次長、健康医療部次長、商工労働部次長、環境農林水産部次長、都市整備部次長、大阪都市計画局次長、大阪港湾局企画調整担当部長、会計局会計総務課長並びに教育委員会、人事委員会及び警察本部長が指定する職

備考 二の項に掲げる職にある者は、それぞれ会長が指定する事案に関する議事に参与する。

大阪府政策法務会議規程

昭和33年10月31日 訓令第69号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
昭和33年10月31日 訓令第69号
昭和35年7月1日 訓令第25号
昭和40年4月21日 訓令第29号
昭和41年10月18日 訓令第46号
昭和46年9月1日 訓令第31号
昭和53年4月1日 訓令第9号
昭和59年5月1日 訓令第15号
昭和62年10月30日 訓令第42号
平成6年2月7日 訓令第1号
平成9年5月12日 訓令第27号
平成10年3月30日 訓令第7号
平成11年4月30日 訓令第24号
平成12年4月12日 訓令第39号
平成12年5月31日 訓令第81号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第7号
平成15年9月12日 訓令第36号
平成16年3月31日 訓令第14号
平成17年3月31日 訓令第17号
平成18年3月31日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成20年4月10日 訓令第53号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成21年9月1日 訓令第31号
平成22年7月1日 訓令第20号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成27年6月30日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成29年4月21日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和2年9月30日 訓令第24号
令和3年10月26日 訓令第16号
令和3年12月27日 訓令第23号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和4年8月31日 訓令第14号