○歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程
昭和五十九年九月二十五日
大阪府訓令第十八号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程を次のように定め、昭和五十九年十月一日から実施する。
歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、歴史的文化的価値を有する文書及び資料類の収集及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
一 歴史的文書資料類 次条第一項各号に掲げる基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められた文書及び資料類をいう。
二 行政刊行物等 府の機関が職務上作成し、又は収受した文書(図画、写真及びスライド等並びに電磁的記録(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。以下同じ。)のうち、印刷し、又は製本されたもの(パンフレット、ポスター、地図その他これらに類するものを含む。)をいう。
三 室課 大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号。以下「規則」という。)第二条第三号に規定する室課をいう。
四 出先機関 規則第二条第四号に規定する出先機関をいう。
五 文書管理者 規則第五条第一項の文書管理者をいう。
六 保存 歴史的文書資料類として永久に保存することをいう。
(平一二訓令四一・平一二訓令八三・平一五訓令九・一部改正)
(収集の原則)
第三条 府民文化部府政情報室長(以下「府政情報室長」という。)は、次に掲げる基準のいずれかに該当する文書及び資料類を歴史的文書資料類として収集するものとする。
一 過去における府の主要な活動又は社会の情勢を跡付けるために重要なものであること。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の施行の日前に作成されたもの(前号に掲げる基準に該当するものを除く。)であること。
3 前項に規定する文書及び資料類の細目は、府民文化部長が定める。
(平一五訓令九・全改、平一八訓令一八・平二一訓令一五・一部改正)
(歴史的文書資料類の選別及び収集)
第四条 府政情報室長は、規則第二条第八号に規定する保存期間が満了する室課及び出先機関の文書について、文書管理者が規則第十八条第一項の廃棄の決定(以下「廃棄の決定」という。)をするまでに、行政文書管理システム(大阪府行政文書管理規程(平成十四年大阪府訓令第三十九号)第八条に規定する行政文書管理システムをいう。)を利用する方法により、前条第一項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書を選別しなければならない。
3 府政情報室長は、前項の規定により引渡しを受けた文書について、その内容を確認し、基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書を再度選別しなければならない。
(平一五訓令九・追加、平一八訓令一八・平一九訓令一五・平二一訓令一五・一部改正)
(行政刊行物等の送付)
第五条 文書管理者は、行政刊行物等を作成したときは、速やかに、府政情報室長に一部送付しなければならない。
2 府政情報室長は、前項の規定により送付された行政刊行物等について、基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められるものを選別しなければならない。
(平六訓令一三・平一二訓令四一・平一二訓令八三・一部改正、平一五訓令九・旧第五条繰下・一部改正、平一八訓令一八・一部改正、平一九訓令一五・旧第六条繰上、平二一訓令一五・一部改正)
2 府政情報室長は、前項の規定による処分をするときは、印影その他必要があると認める部分を裁断し、又は焼却する等必要な措置を講じなければならない。
(平一五訓令九・追加、平一六訓令一七・平一八訓令一八・一部改正、平一九訓令一五・旧第七条繰上・一部改正、平二一訓令一五・一部改正)
(行政委員会等からの歴史的文書資料類の引渡し)
第七条 知事は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会から歴史的文書資料類の引渡しの申出があったときは、協議の上、その引渡しを受けるものとする。
(平六訓令一三・平一二訓令一〇・平一二訓令八三・一部改正、平一五訓令九・旧第六条繰下、平一六訓令五六・一部改正、平一九訓令一五・旧第八条繰上、平二三訓令一六・一部改正)
(保存等)
第八条 府政情報室長は、次に掲げるものを整理分類し、適正に保存をしなければならない。
二 前条の規定により引渡しを受けた歴史的文書資料類
三 寄贈又は寄託を受けた歴史的文書資料類
四 次条第一項の規定により歴史的文書資料類を収録したマイクロフィルム
2 前項の規定により保存をしている歴史的文書資料類の閲覧又は利用については、別に定めるところによる。
(平一二訓令一〇・一部改正、平一五訓令九・旧第七条繰下・一部改正、平一八訓令一八・一部改正、平一九訓令一五・旧第九条繰上・一部改正、平二一訓令一五・一部改正)
(歴史的文書資料類の処分)
第九条 府政情報室長は、前条第一項の規定により保存をしている歴史的文書資料類が著しく汚損し、又は破損していることにより当該歴史的文書資料類の閲覧又は利用ができない場合であって、当該歴史的文書資料類をマイクロフィルムに収録したときは、当該歴史的文書資料類を処分することができる。ただし、当該歴史的文書資料類の保存をする必要があると認める場合は、この限りでない。
(平一五訓令九・追加、平一八訓令一八・一部改正、平一九訓令一五・旧第十条繰上・一部改正、平二一訓令一五・一部改正)
(調査及び指示)
第十条 府政情報室長は、歴史的文書資料類の散逸を防止し、又は適正な保存を図るため必要があると認めるときは、室課及び出先機関における文書及び行政刊行物等の保存状況を調査し、かつ、適正な保存のための指示を行うことができる。
(平一二訓令八三・一部改正、平一五訓令九・旧第八条繰下、平一八訓令一八・一部改正、平一九訓令一五・旧第十一条繰上、平二一訓令一五・一部改正)
(細則)
第十一条 この規程に定めるもののほか、歴史的文書資料類の収集及び保存に関し必要な事項は、別に定める。
(平一五訓令九・旧第九条繰下、平一九訓令一五・旧第十二条繰上)
改正文(平成六年訓令第一三号)抄
平成六年四月一日から実施する。
附則(平成九年訓令第二九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
改正文(平成一二年訓令第一〇号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四一号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第八三号)抄
平成十二年六月一日から実施する。
附則(平成一五年訓令第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行日前から保存をしている文書等の選別等)
2 この規程の施行の際現に改正前の歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程第七条第一項の規定により保存をしている歴史的文書資料類については、改正後の歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程第四条第三項、第五条第一項及び第六条第二項並びに第七条の規定の例により、選別し、及び処分することができる。
改正文(平成一六年訓令第一七号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第五六号)抄
平成十七年一月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第一八号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
附則(平成一九年訓令第一五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政文書管理システムを利用する方法によることができない場合における出先機関の歴史的文化的価値を有すると認められる文書の選別及び収集については、なお従前の例による。
改正文(平成二一年訓令第一五号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第一六号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
別表(第三条関係)
(平一五訓令九・全改)
歴史的文書資料類として収集する文書及び資料類
項 | 文書及び資料類 |
一 | 条例、規則等例規に関する文書及び資料類 |
二 | 各種の制度及び機構の新設、変更又は廃止に関する文書及び資料類 |
三 | 府の総合計画、重点施策等の企画、立案及び執行に関する文書及び資料類 |
四 | 府政の執行の基準及び方法の細目に関する文書及び資料類 |
五 | 府の行政区画、地方制度等に関する文書及び資料類 |
六 | 予算及び決算に関する重要な文書及び資料類 |
七 | 財産の取得及び処分に関する重要な文書及び資料類 |
八 | 重要な事務引継に関する文書及び資料類 |
九 | 府の行政評価に関する文書及び資料類 |
十 | 行政事務執行上の監査関係資料に関する文書及び資料類 |
十一 | 調査及び統計の総括結果に関する文書及び資料類 |
十二 | 叙位、叙勲、褒章、重要な表彰等に関する文書及び資料類 |
十三 | 議会、行政委員会等の重要な議事に関する文書及び資料類 |
十四 | 審議会、審査会、調査会等の重要な会議に関する文書及び資料類 |
十五 | 住民の請願、陳情、要望等に関する重要な文書及び資料類 |
十六 | 定期刊行物並びに印刷物及び刊行物のうち重要な文書及び資料類 |
十七 | 住民の権利義務関係に関する重要な文書及び資料類 |
十八 | 重要な事件、行事等府政及び社会の情勢を反映する文書及び資料類 |
十九 | 一の項から十八の項までに掲げるもののほか、歴史的文化的価値があると認められる文書及び資料類 |