○政治倫理の確立のための大阪府知事の資産等の公開に関する条例施行規則
平成七年十二月十三日
大阪府規則第七十五号
政治倫理の確立のための大阪府知事の資産等の公開に関する条例施行規則をここに公布する。
政治倫理の確立のための大阪府知事の資産等の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、政治倫理の確立のための大阪府知事の資産等の公開に関する条例(平成七年大阪府条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平一九規則九四・一部改正)
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(平一六規則六四・一部改正)
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正届(様式第五号)を作成し、並びに訂正の箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の閲覧は、報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。
2 前項の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
(平二九規則一〇〇・一部改正)
附則
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第九四号)
この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
二 様式第一号及び様式第二号の改正規定(「、郵便貯金」及び「
(3) 郵便貯金
郵便貯金の総額 円 |
(注) 通常郵便貯金を除く。
」を削る部分に限る。) 平成十九年十月一日
附則(平成二三年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則94・平19規則94・一部改正)
(平13規則94・平19規則94・一部改正)
(平14規則66・平16規則64・平23規則94・平29規則100・一部改正)