○大阪府公報発行手続

昭和二十三年二月二十一日

訓文第五十一号

庁中一般

(合議)

第一条 大阪府公報(以下「公報」という。)に登載する事案(定型的かつ定例的な告示及び公告で総務部法務課長が別に定めるもの並びに雑報を除く。)は、総務部法務課長に合議しなければならない。

(昭三二訓文七三六・昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・昭六二訓法二〇五・平九訓法五三三・平一八訓法二六四二・平二六訓法二五六七・一部改正)

(原稿の登録等)

第二条 公報の原稿は、主管課で電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成し、発行定日の二日(大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日を除く。)前の午後一時までに公報編集システム(公報の編集を行うための情報システム(大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)第三条第三項に規定する情報システムをいう。以下同じ。)で、総務部法務課長が所管するものをいう。)に登録しなければならない。

2 公報編集システムが利用できないことその他の理由により前項の規定によりがたい場合は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により作成した原稿を書面に出力したものを総務部法務課(以下「法務課」という。)へ送付するものとする。

(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第三条繰上・一部改正、平元訓法四五・平一一訓法二六三・平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・平一八訓法二三四〇・一部改正)

(発行の手続)

第三条 法務課は、前条第一項の規定による原稿の登録があったとき又は同条第二項の規定による書面の送付を受けたときは、公報編集システムを利用する方法により編集した上で、公報を発行しなければならない。

2 公報編集システムを利用する方法によることができない場合は、前項の規定にかかわらず、必要な番号等を記入して公報を編集するものとする。

(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第四条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・平一八訓法二三四〇・平二三訓法二一四三・一部改正)

(正誤の手続)

第四条 公報に登載した事項のうち訂正が必要である事項については、第二条の規定の例によりその正誤の登載手続をしなければならない。

(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第七条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・一部改正、平一八訓法二三四〇・旧第六条繰上・一部改正)

(公報の目録)

第五条 法務課は、毎月、前月中の公報の目録を発行しなければならない。

(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第八条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・一部改正、平一八訓法二三四〇・旧第七条繰上、平二三訓法二一四三・平二六訓法二五六七・一部改正)

改正文(平成元年訓法第四五号)

平成元年六月四日から実施する。

改正文(平成九年訓法第五三三号)

平成九年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年訓法第二六三号)

平成十一年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓法第三〇七号)

平成十二年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓法第二六四二号)

平成十八年四月一日から実施する。

(平成一八年訓法第二三四〇号)

(施行期日)

1 この手続は、平成十八年十二月二十一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府公報発行手続の規定は、平成十九年一月一日以後に発行する大阪府公報の発行手続について適用し、同日前に発行する大阪府公報の発行手続については、なお従前の例による。

改正文(平成二三年訓法第二一四三号)

平成二十三年四月一日から実施する。

大阪府公報発行手続

昭和23年2月21日 訓文第51号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 公告式
沿革情報
昭和23年2月21日 訓文第51号
昭和32年9月1日 訓文第736号
昭和40年4月21日 訓文第29号
昭和42年4月1日 訓文第261号
昭和53年4月1日 訓法第781号
昭和62年3月16日 訓法第205号
平成元年5月26日 訓法第45号
平成9年3月31日 訓法第533号
平成11年3月31日 訓法第263号
平成12年3月8日 訓法第307号
平成18年3月31日 訓法第2642号
平成18年12月21日 訓法第2340号
平成23年3月29日 訓法第2143号
平成26年3月28日 訓法第2567号