○大阪府規則等の公布に関する規則
昭和二十七年三月三十一日
大阪府規則第二十二号
大阪府規則等の公布に関する規則をここに公布する。
大阪府規則等の公布に関する規則
大阪府規則及びその他の規程の公布に関する規則(昭和二十五年大阪府規則第三十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四号)第四条の規定に基づき、規則等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令四規則一四・一部改正)
(規則の公布の方法)
第二条 規則は、府公報に登載して公布するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で、府公報に登載することができないときは、府庁前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してその登載に代えることができる。
(令四規則一四・一部改正)
(規則の公布のための記名等)
第三条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び知事名を記入するものとする。
(令四規則一四・一部改正)
(規則の施行期日)
第四条 規則は、当該規則をもって特にその施行期日を定めることができる。
(令四規則一四・一部改正)
(規程の公表)
第五条 規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び知事名を記入するものとする。
(令四規則一四・一部改正)
(告示等の公表)
第六条 第二条の規定は、告示及び公告並びに訓令に準用する。
(令四規則一四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした規則及び規程の分布若しくは公表並びに告示、公告及び訓令の公表は、この規則の定めるところにより公布若しくは公表したものとみなす。
附則(令和四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府規則等の公布に関する規則第三条及び第五条の規定は、この規則の施行の日以後に公布する規則及び公表する規程について適用する。