○大阪府条例等の公布に関する条例
昭和二十七年三月三十一日
大阪府条例第四号
大阪府条例の公布に関する条例をここに公布する。
大阪府条例等の公布に関する条例
大阪府条例等の公布に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第二十六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項及び第五項の規定に基づき、条例等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令四条例四・一部改正)
(条例の公布の方法)
第二条 条例は、府公報に登載して公布するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で府公報に登載することができないときは、府庁前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してその登載に代えることができる。
(令四条例四・一部改正)
(条例の公布のための署名等)
第三条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に知事が署名するものとする。
(規則等の公布の準則)
第四条 規則並びに府の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布のための記名、施行期日の特例その他公布に関し必要な事項は、それぞれ規則等で定めるものとする。
(令四条例四・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の規定によりした条例及び規則等の公布は、この条例の定めるところにより公布したものとみなす。
附則(令和四年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。