「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書」の申請様式について

更新日:2015年6月15日


 一般法人が公益認定を申請される際や、公益法人が「事業報告書等に係る提出書」を提出される際には、「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)」を添付する必要があります。

 特に、地方税にあっては、法人の主たる事務所のほか「従たる事務所としての登記の有無にかかわらず、全ての事務所所在地について提出」する必要があります。
 (「申請の手引き」 公益認定編54から55頁 [PDFファイル/111KB] [HTMLページでみる]、「定期提出書類の手引き」 定期提出書類の手引き [PDFファイル/145KB] [HTMLページでみる]を参照してください。)

 このうち、国税にあっては国税庁においてその証明書の申請様式等が定められていますが、地方税にあっては、その証明書の申請様式等が都道府県や市町村ごとに異なっているため、大阪府及び大阪府内市町村のうち、申請様式等が定められているものについて下記のとおり取りまとめました。

1.国税

<証明書の申請様式>
 
「納税証明書交付請求書」(その4)により請求します。
 この請求書は国税庁ホームページ(申請・届出様式、納税証明書の交付)から入手可能です。

<証明書の交付申請手続き先>
 
法人の主たる事務所の所在地を管轄する税務署になります。

2.府税

<証明書の申請様式>
 
「納税証明書交付請求書」により請求します。
 この請求書は府税事務所又は府のホームページから入手可能です。

<証明書の交付申請手続き先>
 
府内12箇所のいずれの府税事務所においても証明書の交付手続を行うことができます。
 なお、大阪府自動車税事務所では交付手続きを行うことができませんので御注意ください。

3.市町村税

 大阪府内の市町村において証明書の様式が定められているのは大阪市と堺市です。
 その他の市町村については、個別にその市町村の税務担当窓口あてにお問い合わせ下さい。

(1) 大阪市

<証明書の申請様式>
 
「証明願」により請求します。
 「証明願」の様式は次のとおりです。
   
証明書 [PDFファイル/98KB]
 なお、証明書の請求を行うには、次の「申請書」の提出も必要となりますので、ご留意ください。
   証明書交付申請書 [PDFファイル/168KB]

                                                                                                              <証明書の交付申請手続き先>
 
大阪市内の各市税事務所・区役所・区役所出張所で証明書の交付手続を行うことができます。
 詳しくは、大阪市ホームページを参照してください。

(2) 堺市

<証明書の申請様式>
 「滞納処分に係る市税の納税証明申請書」(様式第16号の2)により請求します。
 「滞納処分に係る市税の納税証明申請書」の様式は次のとおりです。
    申請書 [PDFファイル/101KB]
  
<証明書の交付申請手続き先>
 堺市の各区役所の中にある市税事務所(外部サイト)で証明書の交付手続を行うことができます。

このページの作成所属
総務部 法務課 公益法人グループ

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