行政不服審査制度について

更新日:2023年3月1日

行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたものであり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。

審査請求の概要

 不服申立ての代表的なものとして、行政庁の処分の取消し等を求める審査請求がありますが、その概要は、次のとおりです。

1審査請求ができる者

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、処分についての審査請求をすることができます。(制度そのものに対する改廃や苦情等は審査請求の対象とはなりません。)
 また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、不作為についての審査請求をすることができます。

2審査請求ができる期間

 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
 処分があったことを知らなかった場合であっても、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

3審査請求先

(1)審査請求をすべき行政庁 

 審査請求は、原則として、処分庁等(処分庁又は不作為庁)に上級行政庁(審査請求の対象となった処分又は不作為に係る行政事務に関し、処分庁等を指揮監督する権限を有する行政庁)がある場合にはその最上級行政庁(更なる上級行政庁がない行政庁)に対して、上級行政庁がない場合にはその処分庁等に対してすることができます。
 ただし、行政不服審査法以外の個別の法律や条例に特別の定めがある場合の審査請求は、その法律や条例に規定されている行政庁に審査請求をすることとなります。

(2)審査請求の窓口

 法律等の定めにより審査請求がされた行政庁を審査庁といいます。
 大阪府では、審査庁の事務を担当する窓口は、審査請求に係る処分等を管轄する部局の本庁所管課となります。
 大阪府知事が審査請求先となる場合の審査請求書の提出先や手続の詳細については、審査庁の事務を担当する課にお問い合わせください。(担当する課が不明な場合は、審査請求の対象となる処分を行った行政庁の担当課等にお尋ねください。)

4審査請求の手続

 審査請求は、原則として、次に掲げる事項を記載した審査請求書を正副2通(審査庁と処分庁が同じ場合は、1通)作成し、審査庁宛てに提出することにより行います。

(1)処分についての審査請求

(ア)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(イ)審査請求に係る処分の内容
(ウ)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(エ)審査請求の趣旨及び理由
(オ)処分庁の教示の有無及びその内容
(カ)審査請求の年月日

(2)不作為についての審査請求

(ア)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(イ)当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(ウ)審査請求の年月日

(3)審査請求書の様式例(参考)

  審査請求書の様式例は、次のとおりです。
   審査請求書様式例(処分) [Wordファイル/14KB] 
   審査請求書様式例(処分) [PDFファイル/44KB]
   審査請求書様式例(不作為) [Wordファイル/14KB]
   審査請求書様式例(不作為) [PDFファイル/41KB]

5審理員による審理

 審査請求書が提出された審査庁では、条例に基づく処分で条例に特別の定めがある場合等を除き、審理の公正性や透明性を高めるため、処分に関する手続に関与していない等の一定の要件を満たす職員が審理員となって、審査請求の審理を行います。
  審理は、弁明書、反論書等の書面を中心に行われますが、申立てにより、口頭で意見を述べることもできます。
 また、 審理員は、審理手続を終結した後に、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します。
  大阪府の審理員候補者名簿についてはこちらをご覧ください。

6第三者機関(行政不服審査会等)への諮問

 審査庁は、審理員から審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、第三者機関(行政不服審査会等)に諮問します。
 大阪府行政不服審査会についてはこちらをご覧ください。

7審査庁の裁決

 審査庁は、審査請求に対する判断として次のような裁決を行い、審査請求の手続は終結します。
 なお、審査請求人には、審査庁から、主文(審査請求に対する結論)、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由が記載された裁決書の謄本が送付されます。
 (1)認容(審査請求に理由がある場合の処分の取消し等)
 (2)棄却(審査請求に理由がない場合)
 (3)却下(審査請求が不適法である場合)

行政不服審査制度の詳細

総務省ホームページ 

 その他の行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

行政不服審査法パンフレット等

 総務省が作成した行政不服審査制度を案内したパンフレット等は、次のとおりです。
  行政不服審査法パンフレット(概要版) [PDFファイル/1.12MB]
  行政不服審査法パンフレット(詳細版) [PDFファイル/3.44MB]

情報公開・行政手続制度案内所

 総務省では、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度のしくみの案内所を設置しています。詳細については、ちらし [PDFファイル/903KB]、または、総務省のホームページ(情報公開・行政手続制度案内所)(外部サイト)をご覧ください。

このページの作成所属
総務部 法務課 法規グループ

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