道路照明灯における電気料金の過払いについて
代表連絡先 |
都市整備部 道路室道路環境課 環境整備グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-9291 メールアドレス:kotsudoro-g13@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2022年5月6日 | |||||||||||||||
提供時間 |
16時30分 | |||||||||||||||
内容 |
大阪府に請求のあった道路照明灯の電気料金の支払いにおいて、過払いとなっている事案が判明しました
1.事案の経緯 令和2年1月 令和2年3月 令和2年10月 令和4年3月
2.過払い額とその対応
《電力会社に返還を求めるもの》 ○大阪府が過去に管理していた道路照明灯において、電力会社が電気料金を過大に請求し大阪府が支払っていたことが判明し、今後、電力会社に返還を求めていくもの 218件、34,028千円
○なお、これまでに電力会社と協議を行い、令和4年3月までに返還合意を得たもの 86件、17,161千円(うち返還済65件、13,789千円)
《電力会社以外に返還を求めるもの》 ○市町管理にも関わらず府が料金を払っていたものや、LEDリース事業者に返還を含め協議していくもの 269件、21,900千円 ○現在の全契約件数 約14,500件
3.過払いの主な原因 ○道路照明灯にかかる電気の使用の廃止等の手続きは、約款に基づき電力会社の指示に従って、大阪府から道路照明灯撤去工事を受注した者より電力会社へ、電話連絡(口頭)により手続きを行っているが、電力会社において必要な手続きが行われていなかったことが原因と認識 ○電力会社からの請求に対し、内容の確認が十分に出来ていなかった
4.今後の方針 ○電力会社には法的措置も含め返還の協議をしていく。その他関係者にも、返還に向けて協議していく
5.再発防止策 《電力会社に改善を求めるもの》 ○電力会社に対し、電話連絡(口頭)で行っている電気の使用の廃止手続きを双方が書面で記録できるよう契約システムの改善を求めていく ○加えて、大阪府への請求について、一覧データの提供を求めていく
《大阪府が改善を行うもの》 ○大阪府から照明灯撤去工事を受注した者に対し、電気使用の廃止連絡等を電力会社に行った際の受付番号を工事月報等に記録することを義務付け ○履行確認のマニュアルを整備するとともに、送付される請求書に関し、前月との請求内容を比較して誤請求を発見するチェックシステムを整備中
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資料提供ID |
44419 |
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