大阪府では、旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項の規定に基づき、以下のとおり、旅行業に係る業務の停止を命令しましたので、お知らせします。
1 対象となる旅行業者及び行政処分の内容 (1)会社名 株式会社TJC日本旅行 代表者 呂 仲 住所 大阪市中央区安土町1−7−20 (9階) 登録番号 大阪府知事登録旅行業第2−2770号
ア 行政処分の内容 本社営業所(大阪市中央区安土町1−7−20(9階))における旅行業務の停止 (既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。) イ 停止すべき期間 令和2年11月22日(日曜日)から令和2年11月30日(月曜日)までの9日間
(2)会社名 ドリームリゾート開発株式会社 代表者 松原 智哉 住所 大阪市中央区博労町一丁目4番10号博労町エステートビル603号 登録番号 大阪府知事登録旅行業第3−2861号
ア 行政処分の内容 本店(大阪市中央区博労町一丁目4番10号博労町エステートビル603号)における旅行業務の停止 (既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。) イ 停止すべき期間 令和2年11月22日(日曜日)から令和2年11月30日(月曜日)までの9日間
2 行政処分の原因となる事実 (1) 株式会社TJC日本旅行 ア 平成31年4月21日から4月26日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(香川県発・愛知県着)において、旅行サービス手配業として、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。また、同時に、発地および着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
イ 令和元年10月20日から10月23日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発)において、旅行サービス手配業として、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
ウ 令和元年10月25日から10月29日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(奈良県発)において、旅行サービス手配業として、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
(2) ドリームリゾート開発株式会社 ア 平成31年3月1日から3月6日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
イ 平成31年3月9日から3月13日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用し旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがその営業区域に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
ウ 平成31年3月14日から3月18日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用た旅行(和歌山県発・大阪府着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがの営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
エ 平成31年3月14日から3月18日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
オ 平成31年3月19日から3月24日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発・和歌山県着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
カ 平成31年3月25日から3月29日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
|