「新型コロナウイルス感染症対応資金」等におけるセーフティネット保証4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます
代表連絡先 |
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9508 メールアドレス:kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2020年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供時間 |
14時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
大阪府では、売上の著しい減少などにより、経営に支障をきたしている中小企業向けの融資制度として、「新型コロナウイルス感染症対応資金」等を実施しています。
(*) セーフティネット保証4号認定取得者については、全員が保証料なし、金利は当初3年間無利息となります。
※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。 |
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関連ホームページ |
新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中小企業庁HP)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料提供ID |
39138 |
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