「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正(案)」に対する府民意見等の募集について
提供日 |
2020年7月29日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念等を定めるとともに、相談等の体制整備や啓発活動の実施に関し、必要な事項等を定めることにより、障がいを理由とする差別を解消し、もって共生社会の実現に寄与することを目的に、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を平成28年4月に施行しました。
そして、条例施行から3年が経過したことに伴い、条例附則の見直し検討規定を踏まえ、令和元年度より大阪府障がい者差別解消協議会において、条例の施行状況が検討され、令和2年3月には「事業者による合理的配慮の提供については、法的義務化の検討をすすめるべき」とする提言が出されました。
そこで、大阪府では、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正し、事業者による合理的配慮の提供を法的義務化する予定にしております。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆さまからのご意見・ご提言等を募集しますので、お知らせします。
1 意見募集の対象項目 「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例(案)」の概要
2 募集期間 令和2年7月29日(水曜日)14時から令和2年8月28日(金曜日)24時まで (郵送の場合は、令和2年8月28日(金曜日)消印有効)
3 提出方法 〇インターネット(電子申請)の場合 大阪府ホームページ(以下の関連ホームページ)の「大阪府インターネット申請・申込システム」をご利用ください。 〇インターネットがご利用になれない場合 添付資料の「意見提出様式」により、郵便かファックスでご提出ください。
≪郵便の場合≫ 〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ あて ≪ファックスの場合≫ ファックス番号 06-6942-7215 大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ あて
〇障がいのある方等で、上記方法による意見提出が困難な場合は、「7 問い合わせ先」まで個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法 (1)府ホームページでの公表 (2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架 (3)大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ(大阪府庁別館1階)での開架 (点字資料は障がい福祉企画課で閲覧・入手できます。)
5 留意事項 ・提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。 ・個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。 ・ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。 ・ ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取り扱い ・いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。 ・ご意見等は、該当の箇所を記載する等、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。 また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。 ・ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先 大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ 電話番号 06-6944-6271(直通) ファックス番号 06-6942-7215 |
関連ホームページ |
「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正(案)」に対する府民意見等の募集について |
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大阪府インターネット申請・申込システム |
添付資料 |
意見提出様式 (Wordファイル、39KB) |
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意見提出様式 (Pdfファイル、53KB) |
資料提供ID |
38814 |