景品表示法に関する事業者向け説明会の開催について(食品関係)
代表連絡先 |
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
ダイヤルイン番号:06-6612-7500 メールアドレス:shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2019年1月17日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
不当な顧客誘引を防止するため、不当表示や過大な景品類の提供は景品表示法によって規制されています。 平成28年4月1日からは不当表示を行った事業者に対する課徴金制度も導入されており、平成29年1月27日には消費者庁において初の課徴金納付命令が行われるなど、事業者が適正な表示を行う取組みがますます重要になっています。 大阪府では、違反が多く見られる食品関係の商品や役務に関する表示について、関係する事業者の方に、法の趣旨について周知し、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただくため、「景品表示法に関する説明会」を以下のとおり開催します。
(2) ファクシミリ (3) 郵送 (2) ファクシミリ (3) 郵送 |
関連ホームページ |
電子申請サービス(インターネット申請・申込みサービス) |
添付資料 |
募集案内 (Pdfファイル、82KB) |
参加申込書 (Wordファイル、51KB) | |
参加申込書 (Pdfファイル、70KB) | |
資料提供ID |
33440 |
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