指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
指定管理者制度導入にあたり必要な事項は条例で定めることとされており、指定管理者はあらかじめ議会の議決を得て指定されます。
枚方土木事務所では、平成18年度より、管内府営公園のうち寝屋川公園、山田池公園、深北緑地において、指定管理者制度を導入しています。
施設名 | 指定管理者の名称 | 指定管理期間 | Webサイト |
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寝屋川公園 | 寝屋川公園指定管理グループ | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | (外部サイト) |
山田池公園 | 山田池公園指定管理グループ | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | (外部サイト) |
深北緑地 | 深北緑地パートナーズ | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで | (外部サイト) |
施設名 | 協定書 |
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寝屋川公園 | |
山田池公園 | |
深北緑地 |
他府営公園の指定管理状況について、公園課ホームページをご覧ください。
このページの作成所属
都市整備部 枚方土木事務所 都市みどり課
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